会社の設立はじめの一歩

会社の設立はじめの一歩

会社が法人格を持つということ

冒頭部分で、「働く」だけならフリーランスや個人事業主でも十分なのだと説明しました。仕事の依頼を受けて労働し、 求められる形でおさめるだけならそれらでも問題はありません。しかし例えば株式会社と比較した場合に、フリーランスには法人格がないために、会社が主体となって何か法律上の行為を行う事が認められていません。
 
もう少し別の言葉で言えば、事務所を構えること、金融機関から事業資金を借りること、従業員を雇うこと、これら以外でも、フリーランスや個人事業主ではオーナーである本人と誰かと言う関係に過ぎないのです。小規模な場合には、手軽な一面もあって、それらにも利点はあるのですが、法人格が持てると、先の例に挙げたことは、会社と誰かという関係に置き換わります。つまり、会社を設立するということは、権利関係の主体者になれるということで、法的に人とみなす意味で法人格を持つと言います。次に設立の流れを見ていくことにしましょう。
 

先ずは設立の流れを見てみましょう

会社を設立する意味は、法人格を持つことです。権利の主体者になるのですから、その設立には予め決められた手続きの流れがあります。では少しその流れを説明します。先ずは商号と呼ばれる会社の名前を決めなくてはいけません。次に本店となる所在地、生まれた場所と言うことです。そして、資本金と呼ばれる人で言えば体重みたいなもので、会社の規模を表す元手が必要です。
 
他には、事業目的と言うもので、何屋さんなのかを決めることになります。取締役も決めます。子供である会社の両親とでも言えば分かりやすいでしょうか。あとは定款、これはその会社の約束事を書いたルールブックのようなものです。実体がない法人格なだけに、定款はとても重要です。
 

会社を設立するメリットとは

 

 
一連の設立手続きが無事に終わると、その会社は法人格を認められます。株式会社では、活動資金を広く一般から集めるために株券を発行しますが、募集が出来るのも法人格を持っているからです。もちろん本社となるオフィスを借りる時も、会社が主体となり不動産屋と賃貸契約を結ぶことができます。
 
フリーランスや個人事業主に比べて、「働く」と言う意味では変わりませんが、経済活動を続けていく上でもいろいろな制度を利用出来るようになります。例えば、法人格には無限責任ではなく有限責任としています。
 
これは、万が一、会社が倒産する様なことになった場合、その債務をどこまで責任を負うことになるのかと言う意味で、フリーランスや個人事業主の場合、契約はすべてオーナーと相手で締結するのが一般的ですから、仮に廃業してもその人に負債が残ります。(無限責任といいます)法人格が有限責任であると定められた流れの中には、会社が経済活動を行うリスクをマーケット全体に求めているとも言えるのです。
 

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