石川の方より寄せられた遺言書に関するご相談
Q:自身の亡きあと、一部の財産を友人に継いでもらいたいので、その旨を遺言書に残したいのですが可能なのでしょうか。また確実にその友人に財産が渡るようにしたいです。(石川)
A:友人に「遺贈」する旨を遺言書に記載しましょう。
ご自身の財産を、友人に受け継いでもらいたい場合には、遺言書に「友人に遺贈する」旨を記載します。ここで注意が必要なのが、相続人であるご家族以外の第三者に財産を渡す場合には、「相続」ではなく、「遺贈」になります。また、相続人以外への財産の遺贈についての遺言書の作成は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成すると、より確実です。公正証書遺言は、公正役場で証人立会のもとで作成され、遺言が法律に沿った内容であるかのチェックが入るので、不備や誤りのない遺言書を作成することができます。また、原本が公証役場に保管されているので内容を改ざんされるようなことも紛失してしまうようなこともありません。