Gさん(いわき)

お父様が亡くなり相談にいらしたGさん。相続人はGさんとお母様、さらに前妻との間に一人娘がいるということでした。自筆の遺言書をお持ちで「生前父は私に全部相続させる」という遺言を残したと聞いていたそうだったので、家庭裁判所に持っていき、検認の手続きを行いました。 ・・・すると。 「不動産は妻と息子で2分の1ずつわけてください。預金は娘に3分の1あげてください」との文言が! 聞いていた内容と違ったので最初は驚いたGさんでしたが、「数十年会っていなくても、娘は娘だったんだなあ」と思い、娘さんにお手紙を送って無事に手続きを行うことができました。 亡くなるまで開封できない遺言はどんな結末になるのか、開けてみないとわからないものですね。