いわき市在住 Aさん(75歳)

ある日のこと、Aさんの自宅へ役所から税の未払金についての通知が届きました。Aさんには全く身に覚えがなかったのですが、よくよく見ると1年前に亡くなった姉の分を相続人宛に送っているとのこと。確かに姉の夫は3年前に亡くなっていましたが、子供が3人います。なにかの間違いかと思い、電話して聞いてみました。
・・・すると。
亡くなった姉の3人の子(第一順位)が、相続放棄をすでに手続きしていたことが発覚!
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるため、相続する順位が次に回ってしまいます。今回Aさんの両親(第二順位)はすでに亡くなっていたため、兄弟(第三順位)であるAさん宛てに通知が届いたというわけです。Aさんもあわてて相続放棄の手続きにとりかかることになりました・・・。
今回のポイント
相続放棄は個人で行う手続きのため、相続人が相続放棄をした場合、気付かないうちに相続人になってしまっている場合があります。 相続放棄には3ヶ月以内という期限もありますので、ご親族にもしっかり報告しておいた方がいいですね。