Q:郡山市の方より、相続財産についてのご相談事例
亡くなった父の遺言書に、死亡保険金の受取人変更の記載がありました。この遺言の内容に効力はありますか?(郡山)
A:有効な遺言書であれば可能です。
法律上有効な内容である事が前提となりますが、遺言書で死亡保険金の受取人を変更する事は可能です。この場合、保険会社は受取人が変更となったことを知りませんので、相続人が保険会社へと受取人の変更届手続きをとる必要があります。変更手続きをしていない場合、保険契約時の受取人から保険金請求がきてしまった場合、保険会社は受取人の変更を把握できず従来の受取人へと支払いをする事になってしまいますので、速やかに手続きをするようにしましょう。