調停とは、調停委員が分割案をまとめるため仲立ちをしてくれる制度です。第三者として中立的な立場で相続人の話し合いの中に入ってもらうことができます。
相続人間で話がまとまらずもめてしまうと、当事者間では遺産分割協議の結論が出せなくなってしまう場合があります。
その場合は、調停により、第三者の介入により解決を目指します。
調停は家庭裁判所に申し立てを行います。
調停申立書の提出には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃えて相続利害関係人の身分関係を明らかにしたり、また相続財産の全てを明らかにする必要があるなど、準備と時間が必要です。