相続手続きを代理人に依頼したい
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相続手続きを代理人に依頼したいというご相談は年々多くなってきております。 ご家族やご親戚と疎遠になってしまい、相続手続きが進められない、または不仲だから一切話をしたくないという状態の方々が増えているのも実情です。 しかし、相続手続きを依頼する場合、各専門家ごとのメリット・デメリットをきちんと把握したうえで依頼するかをお考えになる事をお勧めいたします。 下記にて、代理人に依頼する場合のメリット・デメリットを簡単にご案内させていただきます。

代理人に依頼するまたは専門家に入ってもらう場合のメリットとデメリット

弁護士の先生に代理人として依頼する場合

代理人として、手続きをお願いする場合には、弁護士の先生に依頼する形になります。 依頼者の代理人として、遺産分割の交渉や、調停などができるのは弁護士の先生のみです。他の専門家は代理人にはなれません。 弁護士の先生は、依頼者の味方になるので、相続人全員の味方をするわけではありません。ですから、相続人全員から相談に乗ってほしいとなった場合には、対応してもらえません。なぜならば、利害関係のある両者の代理人になることは法律上禁止されているからです。ただ、弁護士の先生は依頼者の味方になってくれるので、本当に困っている時には、非常に頼りになると思います。 ただ、デメリットという訳でありませんが、弁護士の先生に依頼するのは、報酬が高そう・・・と、よく聞かれます。参考までに、旧弁護士報酬規程を参考資料として記載させていただきます。 弁護士の旧報酬規程では、経済的利益300万円以下は16%、300万~3000万以下は10%、3000万~3億円以下は6%となっていますので、例えば遺産分割での相続財産のうち5000万円を経済的利益として獲得した場合、弁護士の先生にお支払いする報酬は438万円となります。この半額が着手金となりますので、合計、657万円となります。 ※現在では、報酬の自由化により報酬規程は撤廃されております。弁護士報酬については個別の弁護士の先生にご確認ください。  

信託銀行に代理人を依頼する場合

結論からいいますと、信託銀行に代理人を依頼することはできません。上記でご説明した通り、個人の代理人になれるのは弁護士の先生だけです。 信託銀行が代理人として業務を行えるのは、亡くなられた方が作成した遺言書に遺言執行者として信託銀行が選任されている場合には遺言執行者として代理人業務を行う事ができます。しかし、こうした場合でも信託銀行の担当者が相続のプロかというとそうではありません。信頼度は高いですが、一般の会社員ですから法律のプロに依頼する場合の3~4倍の費用になることが多いのが実情です。 また、信託銀行の代理人業務として不動産の名義変更や相続税の申告は法律上できませんので、こういった業務が行える、司法書士や税理士に結局依頼する形となりますので、仲介費用も発生します。ですから、相続手続きを依頼されたい場合には、コストが高い上に時間もかかってしまいます。  

司法書士に代理人を依頼する場合

司法書士は相続財産における管理人になってもらうことができます。また、相続人の全員または一部から遺産相続の業務を依頼することも出来ます。この場合は、司法書士も代理人として相続人に代わって遺産相続に関する業務を行うことが出来ます。しかし相続人間で争いが無く、あくまで公平中立な代理人として関わる代理人という立ち位置になります。弁護士の先生のように特定の相続人の代理人(味方)になることはできません。 また、報酬は個別契約となり、おおよそ財産の1%を目安としている場合が多いようです。 特に相続人間で争いになっておらず、公平中立な第三者に遺産分割に入ってもらいたい、誠実に手続きを進めてもらいたいという方には、司法書士にご依頼されるのが非常にメリットが多いのではないかと思います  
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