相続放棄ができない場合
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相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをして、必ずしも受理されるというわけではありません。ではどのような場合に受理されないのでしょうか。

相続財産の名義変更をしてしまった

被相続人の不動産や預貯金を相続人の名義に変更してしまった、遺産分割をしてしまった、故人宛てに来ていた請求書の費用を支払ってしまった。このような場合には相続放棄が受理されません。特に、”請求書の費用を支払ってしまった”というのは、悪知恵を働かせた業者などが、顧問先の弁護士の名前で、1万円だけでも良いから支払ってくれと内容証明などを送ってくるケースもあるのです。そして、これを支払ってしまうことにより、亡くなった方の債務を受け継いだことになってしまいますから、これも相続したことになってしまい、債務の相続放棄ができなくなるというわけです。

書類に不備があり、期限内に提出できなかった

期限まで残り2週間であるにも関わらず、相続放棄において無知である中、ご自身で書類の作成をし、申請したものの書類に間違いがあって受理されなかった。

このようなケースも、相続放棄は認められません。不備のない書類を期限内に提出しないと、相続放棄は受理されません。ですから、期限が迫っている場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。

期限が迫っていない場合でも、相続放棄は、多額のプラスやマイナスの財産を放棄するという法律行為になりますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

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