遺産分割協議書のフォーマットは、特に定められておりませんが、作成するうえでの注意点は下記のとおりになります。
表記
相続対象の不動産は登記簿に沿った表記にします。
銀行講座等は、支店と口座番号まで記入します。
割り印
遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)します。
印鑑証明
印鑑証明書を添付します。
相続人全員の合意
相続人が全員で協議し、合意する必要があります。
ただし全員が一か所に集まって協議しなければならないということではありません。
話し合いに来れない相続人には、遺産分割協議書の案を確認してもらってその内容に納得すれば実印を押してもらうという方法もあります。
署名・実印の押印
相続人全員の署名・実印の押印が必要。
厳密には署名は記名でもかまわないのですが、後々のトラブルを防ぐため、署名にすることをおすすめいたします。