遺言書の書き方
 >  > 遺言書の書き方

いわき市で遺言書を書きたい方へ

ここでは、遺言書の書き方について説明いたします。 遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定められています。 せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。 遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明して いきたいと思います。 ※はじめに・・・ 法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん 相続手続に関わるノウハウを把握した行政書士・司法書士などの専門家にご依頼すること をお勧め致します。 ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、のちのち相続人の方に多大な負担や 迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

遺言書の作成を検討中の方へ

 

<自筆証書遺言の書き方>

自筆証書遺言の書き方についてのポイントは下記のような点になります。

  • 全文、自筆で書くこと。
  • 縦書き、横書きの形式は自由。用紙の制限もありません。
  • 筆記具はボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、鉛筆などの消せるものは避けた方が良いでしょう。
  • 日付、氏名を自筆で記入する。
  • 捺印は、認印や拇印でも構いませんが実印が望ましいでしょう。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名する。

 

<公正証書遺言の書き方>

公正証書遺言の書き方についてのポイントは下記のような点になります。

  • 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

 

<証人・立会人の欠格者について>

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、次にあたる方は証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者及びその配偶者
  • 直系血族

このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。

遺言書の作成を検討中の方へ

ご相談の流れ
ご予約お電話
ご来店日時決定
無料相談にご来店
お見積り
お申込み・手続き開始
お支払い
手続き完了