被相続人の遺言書を発見した場合は、
その場で開封することは禁止されています。発見した遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所に提出し、
検認の手続きをしなければなりません。
この検認の手続きは法律で決められており、怠ってしまうと、法律上5万円以下の過料が科せられてしまいます。
なぜ、検認の手続きをしないと開封できないのか・・・
これは、他の相続人の手によって、内容を
改ざんされる又は捏造される事を防ぐためです。また、勝手に開封してしまうと、内容を改ざんしたのでは?と相続人間で疑われる事もあります。
万が一開封してしまった場合でも、検認の手続きは必要です。封印してある場合には、開封しない状態で家庭裁判所に提出しましょう。
検認の申立てと、申立て後の流れについて
自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言を提出する必要があります。
遺言書の検認をする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。検認申立てが完了すると、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家裁に来るよう通知が届きます。家庭裁判所に行くかどうかは自由ですので、相続人のうち何人かが出頭しなかったとしても、家庭裁判所は、遺言書の開封および検認を進める事になります。
検認に立ち会わなかった相続人には後ほど検認が完了した旨の通知が届きます。検認手続きが完了した遺言書の原本は、提出者に返還されます。
遺言書によって、不動産を取得する場合、名義変更の際には検認済の印が押印された遺言書が必要となりますので、大切に保管するようにしましょう。