相続の際によく聞く「法定相続人」とは、民法で定められた相続人(法律上、相続の権利がある人)をさします。
遺言書を残せば、法定相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。
遺言書によって遺産を受け取る方は、受遺者と呼ばれます。
法定相続人は、次の通りです。
1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
残念ながら婚姻関係のない内縁の妻や夫、愛人は法定相続人ではありません。
2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらを直系卑属(ひぞく)といいます。民法では子供・養子が何人いても、全て法定相続人とみなされます。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に実子がいる場合は法定相続人としては1人だけが認められ、実子がいない場合は、2人までが認められます。
要するに、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
3. 父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になります。父と母がいないときは、祖父母が相続人になります。これらの人を直系尊属(そんぞく)といいます。
4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときに相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。実際の遺産分割は、遺言書や相続人同士の協議によって決められます。