戸籍には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍といいます。
現在戸籍(現戸籍)
現在の戸籍。すなわち今新たに戸籍を作る場合、役所に請求する場合、この戸籍の形になります。
除籍
結婚や死亡、転籍などで、元の戸籍から抜けることを除籍といいます。
除籍が記載されている戸籍を除籍謄本といい、相続手続きにおいては、相続人の除籍謄本が必要になります。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍制度が始まってから、これまでに何回かの改正が行われてきました。
改正前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。 これらの戸籍には戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と記されています。
専門家の間では「はらこせき」や「はらこ」という通称で呼ばれています。
平成6年式コンピュータ戸籍
デジタル化によって横書きになった、現在のスタイルの戸籍です。
昭和23年式戸籍
「華族」や「平民」といった身分呼称が廃止されました。
登録の単位が「家」から「家族(夫婦とその子供)」になりました。
「戸主」だったのが「戸籍筆頭者」になりました。
大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、戸主の事項欄に記載されるようになりました。
明治31年式戸籍
「戸主ト為タル原因及年月日」が記載されるようになりました。
ちなみに、戸籍「謄本」とは戸籍全体の写しのことを指し、戸籍「抄本」は一人だけの写しのことをさします。 相続手続きのために戸籍をとる際は、「謄本」を取る必要があります。