戸籍の種類
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戸籍には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍といいます。

現在戸籍(現戸籍)

現在の戸籍。すなわち今新たに戸籍を作る場合、役所に請求する場合、この戸籍の形になります。

除籍

結婚や死亡、転籍などで、元の戸籍から抜けることを除籍といいます。
除籍が記載されている戸籍を除籍謄本といい、相続手続きにおいては、相続人の除籍謄本が必要になります。

 

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

戸籍制度が始まってから、これまでに何回かの改正が行われてきました。
改正前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。 これらの戸籍には戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と記されています。
専門家の間では「はらこせき」や「はらこ」という通称で呼ばれています。

 

平成6年式コンピュータ戸籍

デジタル化によって横書きになった、現在のスタイルの戸籍です。

 

昭和23年式戸籍

「華族」や「平民」といった身分呼称が廃止されました。
登録の単位が「家」から「家族(夫婦とその子供)」になりました。
「戸主」だったのが「戸籍筆頭者」になりました。

 

大正4年式戸籍

「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、戸主の事項欄に記載されるようになりました。

 

明治31年式戸籍

「戸主ト為タル原因及年月日」が記載されるようになりました。

 

 

ちなみに、戸籍「謄本」とは戸籍全体の写しのことを指し、戸籍「抄本」は一人だけの写しのことをさします。 相続手続きのために戸籍をとる際は、「謄本」を取る必要があります。

 

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