相続税の各種控除
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郡山市で相続税に関するご相談

相続税の各種控除について教えてください。

相続税には基礎控除だけではなく、様々な控除があります。知らなかった!で損をすることがないよう、しっかりと活用しましょう

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

  • 配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません
  • 配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません
    ただし、この制度が適用されるためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告をしなくてはいけません。  

未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、20歳に達するまで年6万円が控除されます。
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

  • 6万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額  

贈与税控除

贈与税と相続税の二重課税を防止するために規定されています。相続開始前から3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象として加算されますが、すでに贈与税を支払っている場合には相続税から控除することができます。

生前贈与加算の対象となった財産を取得した年分の贈与税額 ×

生前贈与加算財産の価額


その年分の贈与財産の価額の合計額

 

  • 法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
    6万円×(70歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
  • 法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
    12万円×(70歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除

    ※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

相次相続控除

10年以内に複数回の相続があった場合、前回の相続で被相続人に課税された相続税額のうち、前回の相続から今回の相続までに経過した年数1年につき、相続税額10%の割合で減額した残額を今回の相続における相続税額から控除する制度です。

外国税額控除

相続により取得した財産が日本国外にあり、その財産に対し相続税に相当するものが課税されている場合は、二重で課税されるのを防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できる制度です。

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