生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのかについてご説明いたします。
一般の方は、遺言書の実際の効力についてはなかなかイメージがしづらいのではないかと思います。遺言書作成のメリットについては、生前にきちんと把握しておきたいものです。後のトラブルを避けるためにも、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
遺言書を作成しておく最大のメリットを、2点ご紹介いたします。
メリット① 遺産分割協議がスムーズに
法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の 相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。 この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。 一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。 遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、 「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」 と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多くみられるのが、残念ながら実情です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に 書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。 これは先に去るものの責任のようにも思います。 相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分 の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。 ですから、遺言書は、親族の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。
メリット② 自分の希望通りに財産を分けられる
自分の希望通りに遺産分割をしたい場合、遺言書で慎重に生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほぼ、自分の望むように財産を相続させることができます。
- 「特定の人に他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
- 「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」
- 「全て妻に相続させたい」
- 「法定相続人以外のお世話になった知人に財産を譲りたい」
などです。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。
これらが、生前に遺言書を作っておく大きなメリットです。ただし、相続人の遺留分を考慮しないと、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。 遺言書を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスの元で作成されることをお勧めいたします。
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