被相続人本来の財産ではないものの、被相続人が亡くなったことによって受け取りが発生する生命保険や死亡退職金等は、みなし相続財産として、相続税の対象になります。
みなし相続財産になるもの
生命保険金
保険料の負担者と、保険金の受け取りが誰であるかで、掛かる税金の種類が違います。 下記に「父親が亡くなり、妻と子どもが相続人となるとき」を例として表にまとめました。
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人(父) | 被相続人(父) | 相続人(妻と子) | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子ども) | 贈与税 |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
※保険の受取人が相続人自身の場合、保険金は被相続人の財産になるため、通常の相続財産となります。
被相続人が死亡する3年前までの贈与
被相続人が亡くなる3年前までの贈与は、みなし相続財産として課税対象となります。
弔慰金
弔慰金はもともと非課税ですが、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
また、 業務中と業務外の死亡では金額が異なります。
死亡退職金
被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として課税対象となります。
※受取人が相続人自身の場合、死亡退職金は被相続人の財産になるため、通常の相続財産となります。