Q.自筆の遺言書と公正証書の遺言書はどう違うのですか?
A.自筆証書遺言は自筆で書いた遺言書を言い、公証役場で公証人に内容をチェックしてもらって作成した遺言書を公正証書遺言と言います。公証人にチェックしてもらった遺言であると、法的なチェックが入ることはもちろん、公証人に”公証”してもらっていますので、法的に無効となる事はないので確実なものとなります。 詳しくは、こちらでもご案内しております。 →>3種類の遺言について
Q.公証人役場で直接的に遺言書を作成したら、法律チェックのみになるって本当ですか?
A.公証役場は、公証という、公(おおやけ)の文章 として適法なものであるかどうかをチェックしてくれる場所です。 ですから、遺言書が適法であれば、例えそれが将来的にお子さんが相続税で大変になってしまう内容だったとしても、「適法ではありますが、もっと将来の相続税を考えた別の書き方を検討した方が良いですよ。」といった親切なアドバイスをもらう事は出来ません。
公証人という人は、準公務員という立場です。当然ながら、立場上からも税金を安くする提案をわざわざしてくれることはないでしょう。
このほか、遺言書の内容は、将来の遺産分割を円滑にするための対策や、遺留分に関する裁判を防ぐための対策など、戦略的なポイントも踏まえて作成することが重要になります。 しかしながら、遺言書に記載する内容によっては、誰かにとってはメリットになり、誰かにとってはデメリットにもなり得ます。文章が正しいかどうかの判断のみを役割とする公証役場で、直接的に遺言書を作成してしまうと、法律チェックのみになってしまうという訳です。
遺言書の作成については、まずは相続・遺言に強い専門家に相談することをお勧めいたします。
Q.公正証書遺言を作成する場合の立会人は、身内でもよいのですか?
A.公正証書遺言の2名の立会人(証人)には、推定相続人となる配偶者や子供はなることが出来ません。これは遺言書の公平性を保つため、法律でこのようになっていると考えられます。法定相続どおりにして欲しいという内容の遺言書はまずあり得ません。誰かが多く財産をもらうという事は、誰かの相続分が少なくなるという事でもあります。つまり、相続人が皆平等に、という訳では無いため、立会人(証人) には利害関係を持つ者がなれないという訳です。
実際、私たちのお手伝いさせていただいたケースでも、遺言者自身が遺言書の内容に納得して、最後に子供に見てもらって、子供に恨まれないかどうか確認してから完成させたいという方が時々いらっしゃいます。 こうした場合、他の相続人よりも多く相続する方は文句は言いませんが、相続する財産が少なくなってしまう方から、不満が出る事は少なくありません。 怒った次男に「そんなに長男が大事なら、もう実家には帰りません!」と言われてしまい、遺言書を作れなくなってしまったというようなこともよくあります。
法律では、こうした事も見越して配偶者や子供が立会人にはなれないようになっています。 また、身近な人に自分自身の財産をすべて公開することも不安でしょう。このような場合は、司法書士・行政書士に依頼されることをお勧め致します。
詳しい内容は、こちらにてご確認ください。 →>公正証書遺言の作成