小規模宅地の特例
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相続により取得した土地で、相続開始直前において、被相続人等の事業用または居住用に使用されていた宅地等で且つ、建物または構築物の敷地用として使われていた場合には、その宅地等のうちの限度面積に応じて80%あるいは50%を減額できる制度です。

また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得する場合は、一人でも要件を満たす相続人がいれば、全体に対して特例が適用されていましたが、現在は取得する者ごとに判定することとなりました。

小規模宅地の特例が使えれば大幅な控除を受けることができます。税制改正によって条件が異なるため、過去の相続が残っている方は注意しましょう。

 

1)平成21年3月31日以前の相続

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
上記以外 50% 200㎡

 

2)平成22年4月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

※協力先の税理士の先生によるお手伝いが可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

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