相続により取得した土地で、相続開始直前において、被相続人等の事業用または居住用に使用されていた宅地等で且つ、建物または構築物の敷地用として使われていた場合には、その宅地等のうちの限度面積に応じて80%あるいは50%を減額できる制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得する場合は、一人でも要件を満たす相続人がいれば、全体に対して特例が適用されていましたが、現在は取得する者ごとに判定することとなりました。
小規模宅地の特例が使えれば大幅な控除を受けることができます。税制改正によって条件が異なるため、過去の相続が残っている方は注意しましょう。
1)平成21年3月31日以前の相続
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
上記以外 | 50% | 200㎡ |
2)平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
※協力先の税理士の先生によるお手伝いが可能です。お気軽にお問い合わせください。