相続税の修正申告
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相続税の申告金額が少ないことに自ら気付くケースは多くありません。万が一、自分で過少申告をしていることに気付いた場合は、速やかに税務署へ連絡し修正申告を行いましょう。なぜなら、税務調査が来る前であれば加算税を課せられることもありません。
※修正申告書は税務署に用意されており、いつでも相続税の修正申告が可能です。

意図的に過少申告をしていなくても、税務署から指摘されてしまってからでは加算税を課されてしまいます。

相続財産の評価や調査の段階で間違いが無く、しっかりと申告できていれば加算税を課せられることもありません。しかし、自分は相続財産ではないと主張しても家族名義の預金などを税務署が指摘してくる点はたくさんあります。相続税の申告は、実績のある税理士事務所に相談することが間違いないと思います。 

相続税の場合は、修正申告書に修正前後の金額と差額を記載します。なぜなら、相続税の計算方法の性質により遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変化する可能性があるからです。

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