相続人調査とは
法的に相続の権利を認めらる人を法定相続人といい、法定相続人を明確にするための調査が相続人調査です。
相続人調査では亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を調べ、相続人を確定します。
では、親族などが少なく相続人が誰であるかわかっている場合は戸籍謄本を調べなくても良いのかというと、そうではありません。
戸籍収集によって下記のような思わぬ事実が発覚することもあります。
節税対策のため、生前に養子縁組をしていた。
愛人と隠し子がおり、戸籍上認知されていた。(正妻の子と同じ相続分を有する)
親兄弟がすでになくなっており、代襲相続人が相続することになったが、それらの相続人が20人近くいる。
これらはほんの一例です。相続手続きを進めて途中でトラブルにならないためにも、まずは丁寧に戸籍を確認し、法定相続人を明確にしておく必要があります。
また、預貯金・不動産など財産の名義変更の際は、戸籍謄本が必要になりますので、相続手続きを進めるうえでは必ず戸籍の収集は必ず行います。
難しい戸籍収集
戸籍収集では、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて集めます。
結婚によって新たに戸籍を作ったり、引っ越しにより転籍をしたり、そういった戸籍をすべて集めなければなません。また、戸籍はこれまで何度か戸籍法の改正が行われており、改正時の戸籍も必要になります。
ですから人によっては、5つも6つも戸籍を集めなければならない場合もあります。
さらに、被相続人以外の戸籍が必要になるケースもめずらしくありません。
例えば、被相続人のものだと思っていた不動産の名義が、すでに亡くなられている被相続人の祖父や祖母のままであった場合などです。 こうなると、その不動産の名義変更を行うためには、名義人である祖父や祖母の出生から死亡までの戸籍収集が必要になるのです。 実際、名義変更をきちんとされていない不動産などは現在でもとても多く残っています。
戸籍収集でお悩みの方、不安のある方はにお気軽に私ども専門家にご相談ください。