[pc]まずは相続手続きの流れを把握しましょう。
相続と一言で言っても、すべきことはいっぱいあります。また相続をさせる側(被相続人)、相続をする側(相続人)でやることが全然違います。 [/pc]
当事務所では分かりやすいように、相続の前後で分け、相続前の対策を相続前の対策、相続後の手続きを相続後の手続きと呼んでいます。
ここでは相続の一連の流れをご覧いただきます。
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相続手続きの初めに着手するものは相続人調査と財産調査です。
相続人調査は、亡くなった方の戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成するために行います。
財産調査は、相続する財産の全体を把握するために行います。
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相続人調査
相続の手続きをするに当たって、一番最初にするべきことが相続人の確定ですが、そのためにはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
例えば、平成22年に80歳でお亡くなりになったAさんの戸籍の一例です。
Aさんは
- (1)昭和9年出生
- (2)昭和40年に結婚により新たに戸籍が作られる
- (3)昭和50年に引越を機に転籍
という人生を送られましたが、2度の戸籍法の改正が加わったため、全部で5通の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となりました。(これは少ない方です)
※状況によって、上記の「改正原戸籍」「除籍謄本」「戸籍謄本」等は、違う名称で請求する場合があります。請求は手間や時間がかかります。手続きによっては1通ずつでは足りず、数通ずつとる必要があります。
ベストファームにご依頼いただいた場合、必要最低限の通数でコストを抑えます。
相続財産の調査
相続する財産の全体像を把握しなければ、相続手続きを進めることはできません。 しかし、不仲の親戚や前妻と後妻などの間で、財産を互いに明確にしないといった事が起こる場合があります。
また、被相続人が複数の会社を経営していた場合など、すべての財産を完璧に財産調査をするのは難しいこともあります。
しかしそうした場合でも、相続手続きの専門家であれば、ある程度の財産を明確にすることが出来ますので、それによって遺産分割に必要な相続財産の全体像を導き出すことができます。
思うように進まない場合には、お早めに、私ども専門家にお気軽にご相談ください。