相続税の修正申告と更正の請求
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相続税の申告には、相続開始(お亡くなりになった日)を知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。期限内に、申告ができなかった場合には、加算税や延滞税が発生しますので要注意です。

相続税の申告には、相続財産が相続税の基礎控除を超える場合以外に、控除を利用して非課税になる場合にも申告が必要です。たとえ非課税になったとしても、控除を利用して非課税になった旨を申告する必要があります。

下記のような控除を利用する場合にはその旨を申告しましょう。

  • 相続税の配偶者控除
  • 小規模宅地の特例を利用する場合
  • 公益法人などに寄付したときの非課税枠

また、申告した内容に変更があった場合には、その旨も申告が必要です。

この申告を修正申告又は、更正の請求といいます。下記にてご説明いたします。

 

修正申告

修正の申告とは、申告した相続税額多くなる場合には、修正申告をする必要があります。申告していた額が少ないにもかかわらず、修正申告をしないでおくと、脱税した事となります。自ら申告せずに、税務署の方から申告額が少ない事を指摘されてしまうと、加算税が課税されてしまいますので、気づいた時点で速やかに修正申告するようにしましょう。

 

更正の請求

更正の請求とは、申告した相続税額が多く、払い戻しを要請したい場合に行うのものです。更正の請求が受理されるのは、相続税申告の申告期限から5年以内となりますので、気づいた時点で速やかに請求の手続きをしましょう。

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