相続人が未成年者であったり認知症等で判断能力がなかった場合は、特別代理人が代理で手続きを行います。
相続人の中に未成年の方がいると、そのままの状態では相続手続きは出来ません。
原則的に親権者が未成年者の代理人となりますが、相続の場合、親と子が同時に相続人となる場面もあります。
その際は、相続人である未成年者と親権者との間で利害が対立することになります。(これを利益相反行為といいます)このような場面においては利益が対立してしまうので、親権者は未成年者の代理人となることはできません。このような利益関係が衝突する場合、公平な手続きを実現させるために未成年者の特別代理人を家庭裁判所が第三者を選任し、この特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印することで遺産分割協議が成立します。
このようなケースでは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうよう申立てを行います。
特別代理人が選任されるまである程度時間がかかります。早めに特別代理人選任の申立てを行い、スムーズに相続手続きを進めましょう。
特別代理人の役割
特別代理人に選任された人物は、未成年の相続人に代わり、下記のような手続きを行います。
・遺産分割協議へ参加する
・相続手続きの必要書類へ署名捺印する
・印鑑証明書を用意する 等
被相続人が若くして亡くなった場合はこのような場合、この特別代理人を選任することが必要なケースが多くなります。
特別代理人選任手続きの方法
申立先
特別代理人選任の申立は、被後見人となる人の住所地管轄の家庭裁判所に対して行います。
申立人
- 親権者
- 利害関係人
必要書類
- 申立書
- 親権者の戸籍謄本
- 被後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書等の利益相反に関する資料
費用
- 申立手数料 収入印紙800円分(一人につき)
- 予納郵券(裁判所によって異なります)
手続きの流れ
1:特別代理人選任の申立準備
- 提出書類収集
- 代理人候補者選定
2:特別代理人選任申立
- 家庭裁判所へ書類一式提出
3:照会
- 家庭裁判所から照会文書が郵送される
4:回答書提出
- 回答文書を家庭裁判所に郵送する
5:特別代理人選任審判
- 家庭裁判所から特別選任審判所が郵送される。