遺産分割協議を進めていくと、様々なトラブルが発生する可能性があります。
当事務所では、下記のようなご相談をよく頂きます。ご相談頂く中で多く見受けられるケースをいくつかご紹介いたします。
- 関係の薄い人が相続人にいる。(養子、後妻、非嫡出子など)
- 法的な権限の無い人間が遺産分割に絡んでくる
- 相続人のうちの一人が、相続財産の情報を隠しており開示してくれない
- 自己中心的な相続人がいる。自分勝手な分割割合を要求している
- 相続財産が不動産しかないため、分割が難しい
- 被相続人が、生前に特定の人物に多くの贈与をしていた
- 相続財産が多額で相続税が発生する可能性がある、その分け方で揉めている
- 相続する財産の中に、借金などの負債があり整理が難しい
遺産分割における問題は、法律上でも感情的にも、解決が難しいものです。
こうした問題の解決ための取り組み方には、話し合いを通じて協議分割を目指す方法と家庭裁判所を通じて法的な解決を目指す方法があります。 話し合いを通じて協議分割を目指す まずは相続人や相続関係、相続財産などを明確にしましょう。 戸籍調査をして相続人を明確にしたうえで、相続の財産を調査し、すべての財産の目録を並べてから、相続人全員で遺産分割協議を行います。
スムーズな協議分割を目指すために、相続関係図を作成します。 次に財産目録を作成しますが、ひとりの相続人が被相続人の預貯金をしまい込んでしまって開示せず、全体像の分かりづらいケースもあり、なかなか協議分割に必要な書類が集まらないこともあります。そういった場合は当事務所にご相談いただくことで、行政書士が書類作成や調査のお手伝いをすることが可能です。
※紛争、調停を前提としたご相談は、協力先の弁護士の先生をご紹介いたします。
※どのようなケースにおいても、行政書士がご相談者様に代わって交渉や代理行為を行うことはできません。 家庭裁判所を通じて法的な解決を目指す 話し合いでの解決が困難である場合、家庭裁判所の調停員に間に入ってもらうことで解決を目指します。 直接相手方と話したり、顔を合わせるのは気まずい、という場合、弁護士に代理人として間に入ってもうこともできます。まずは弁護士の先生にご相談いただくのが良いでしょう。 当事務所では信頼のおける弁護士の先生をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
※弁護士の先生にご相談いただく場合、有料相談となる場合もございます。
遺産相続に関する問題が発生した場合、出来るだけ早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。こうした問題は、大抵の場合時間が経てば経つほど解決が難しくなります。 協議分割を目指す場合、手続き等に関するご相談は当事務所へお問い合わせください。 また裁判所や代理人を依頼して、問題解決を目指す場合は弁護士の先生にご相談ください。
手続きが進まないが、協議分割を目指したい場合 誰でも親族間の関係を悪くすることは嫌ですし、相続する財産から10~15%にもなる高額の費用をかけてまで、何年も争うこともしたくはないでしょう。 そのようなことにならないために、きちんと相続手続きを進めていただき、まずは協議分割を目指されることをおすすめいたします。