中古マンションを手放す場合の注意点
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中古マンションを売却しようと思ったら、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に注意しましょう。難しく聞きなれないワードだと思いますが、とても大事な内容です。下記でしっかりと確認しましょう。

瑕疵担保責任

「瑕疵担保責任」とは、買主が購入時に知ることができなかった瑕疵(欠陥など)が購入した後に発覚した場合、買主が契約に基づいて損害賠償や物件の補修を請求した場合に売主が責任を負うことです。

実は、売主が宅建業者ではなければ、買主の合意により売主が瑕疵担保責任を負わないという契約を結ぶことができます。しかし不動産は決して安い買い物ではありませんので、「瑕疵担保責任を負わなくていい」と買主が認めてくれるのは難しいでしょう。
そこで基本的に不動産売買の契約時に、瑕疵担保責任を負う期間を定めることが一般的です。瑕疵担保責任の期間を超えた後については、損害賠償の請求などができません。しかし、売主が雨漏りなどの瑕疵をわかっていながら、買主にあえて告げなかった場合などは瑕疵担保責任を負う期間を終えていても、損害賠償などを請求することが可能です。

契約時に瑕疵担保責任を負う・負わないを定めない場合は、「物件の引き渡し後10年以内」は瑕疵担保責任を負う期間になります。あまり聞きなれない言葉ですが、売却後にトラブルへ発展しないために、瑕疵担保責任について定めておきましょう。

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