ここでは、相続財産が不動産しかない場合の遺言書によるトラブル防止対策を一緒に確認していきましょう。まずは、下記の事例をもとに見ていきましょう。
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<家族構成> お父様:5年前に他界
5年前にお父様が亡くなった際の相続では、お父様の 名義の不動産(土地・建物)と預貯金200万円ほどを すべてお母様が相続しました。 この不動産はお父様が亡くなる前年度にリフォーム していたので、建物の評価が600万円。土地の評価が 1500万円となっており、合わせて2100円の固定 資産評価額となっておりました。 |
長女は、長男と遺産相続でもめてしまうことが心配です。
長女はお母さんの介護をしながら同居していますが、お母様の相続の際、下記のとおりお母様の財産が完全に不動産に偏っているため、遺産分割が難しい状況になっています。
お母様の財産: 不動産 2100万円※固定資産評価額 預貯金300万円ほど |
こうした状況で、法定相続にしようと長男に言われてしまうと、相続財産の総額が2400万円ですから、もし、長女がお母様と暮らしてきた自宅に住み続けようとすると、半分の1200万円をお兄様が相続するにあたって、お母様の預貯金300万円に加え、自らの財産から900万円も渡さなくてはいけなくなってしまいます。
こうなってしまうと、長女は自宅を売却するしかなく、生活する場所を奪われ、非常に苦しい立場になってしまいます。
また、兄弟の関係は悪くは無いものの、再婚した長男の奥様との面識も無いほか、長男も仕事を転々としているので、生活も豊かではない様子。 いざ相続という時に、どのように要求をしてくるかはわかりません。こうした状況を鑑みて、10%でも、5%でもリスクがあるのは良くないとお母様は考えて不動産は長女に、残った金融資産は長男に、という遺言書を作成することにしました。