相続財産調査
 >  > 相続財産調査
お亡くなりになった方が、どのような財産をどれくらい持っていたかを調べます。 プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金・連帯保証)の確認を急ぎます。下記に加え、エンディング・ノートの調査もどうぞお忘れなく。 また、被相続人の本来の財産ではないものの、被相続人の死亡によって発生する死亡退職金や生命保険などは相続税の課税対象となるみなし相続財産にあたります。 相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認など、相続方法の決定について検討する必要があります。  

プラスの財産調査

財産の種類 調査方法
不動産(土地・建物) 登記簿謄本、固定資産税納税通知書、 権利証(登記識別情報通知、登記済証)
借地権、借家権 登記簿謄本、賃貸借契約書、不動産業者への問い合わせ
預貯金、現金 自宅金庫、通帳、カード、銀行の残高証明
生命保険金 保険証券、保険会社への問い合わせ
株式、その他有価証券 証券会社から送付される通知書、証券会社への問い合わせ、金庫等
ゴルフ会員権 金庫等
宝石、骨董品 自宅、貸金庫、別荘等
自動車 車検証
 

マイナスの財産調査

財産の種類 調査方法
借金 請求書、借用証書、クレジットカード
保証債務 保証契約書、請求書
税金 督促状
 

注意が必要な財産調査

会社(法人)を経営 株式会社を経営していた場合、会社自体は相続財産とはなりません。(株式会社は株主(あるいは出資者)によって所有されるため) ただし、被相続人が会社の株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、その株式や出資持分は相続財産として扱われます。 株式や出資持分を相続することにより、実質的に会社を相続することになります。 被相続人が会社を経営してたケースでは財産と負債が混然としている場合も多く、相続財産調査が難しくなる場合があります。
住まいが借家 被相続人が借家に住んでいた場合、借家人としての権利と賃料の支払い義務を同時に相続します。
借地権がある 被相続人が借地権者だった場合、借地権者としての権利と地代の支払い義務を同時に相続します。
連帯保証人 被相続人が借金の連帯保証人だった場合、相続開始時点で被相続人に請求が発生していなかったとしても、連帯保証人としての立場は相続対象となります。 相続開始の時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められていれば、マイナスの相続財産となります。
   
ご相談の流れ
ご予約お電話
ご来店日時決定
無料相談にご来店
お見積り
お申込み・手続き開始
お支払い
手続き完了