Q:福島市の方より、相続人に関するご相談事例
私は前妻との間に子が一人おり、現在の妻との間にも子供が2人います。私が亡くなった場合の相続人は、前妻との子も入るのでしょうか。また、相続人である場合、法定相続分の割合はどうなりますか?(福島)
前の奥様とのお子様も相続人となります。
婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、たとえ離婚をされたお相手のお子様であっても実子となり、相続人となります。また、法定相続分の割合も、現在の奥様とのお子様と同様の割合です。離婚された奥様には相続権はありません。したがって推定相続人は、現在の奥様、お子様2人と、前の奥様とのお子様1人の、4人となります。