(いわき)相続人である兄がすでに亡くなっている場合の相続は
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いわきの方から司法書士への相続相談

Q:父が亡くなり、相続人は母と、子である私になりますが、私には兄がいましたが父より先に亡くなっています。この場合、相続人は母と私の二人になりますか?(いわき)

A:代襲相続になる可能性があります。

亡くなったお兄様にお子様(亡くなったお父様から見ると孫)がいる場合、代襲相続が発生します。要するに、亡くなったお兄様の相続権がお兄様の子に移ります。ですから、相続人はお母さま、ご相談者様、お兄様のお子様という事になります。亡くなったお兄様に子がいない場合には、相続人はお母さまとご相談者様となります。

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