郡山市の方からいただいた、相続税の申告に関するご相談事例
Q:父が亡くなり、相続人は、母と私たち兄弟の3人です。相続人である弟が、相続放棄をすると言っており、手続きをする為にすでに動いています。弟が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除額は弟を抜いて計算するのでしょうか。その場合基礎控除額が減るので相続税申告が必要になる可能性もあります。
A:相続放棄をしても相続税の基礎控除の相続人人数は変わりません。
相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」であり、この法定相続人の数は、相続放棄をした相続人も含めて計算をします。ですから、ご相談者様の基礎控除額は、「「3,000万円+(600万円×4)」となり、総額5,400万円の基礎控除となります。そのほか、相続税には配偶者控除などもありますので、相続税が発生するかどうか判断できない場合には一度ご相談ください。