相続税申告
ここでは相続税の申告についてご説明させていただきます。
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続によって相続人が取得する際に課税される税金の事です。
相続が発生し、相続する財産の総額が相続税の基礎控除を超える額である場合、税務署に相続税の申告をする必要があります。
相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×相続人の人数)となります。
相続財産の総額が上記の基礎控除額を超える場合には、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署に相続税の申告及び納付をする必要があります。
相続税には期限が設けられており、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
相続税の申告が必要なのにも関わらず、上記の期限が過ぎてしまった場合には、延滞税や加算税が発生するほか、本来適応できるはずの控除が受けられなくなるなど、不利な事ばかりですので、期限はきちんと守って申告するようにしましょう。
相続税の申告は専門家が担当する事で大きく変わります
相続税は、所得税や法人税などと同じで自分で責任をもって税金を計算して、自分で税金の申告・納税をする申告納税方式となります。これは〇円の税金を支払って下さいと通知が届く地方税とは異なります。このため、下記のような事が起こります。
- 過少に申告してしまう
→過少申告による納税の漏れた分と過少申告のペナルティーが掛かります。 - 間違って多くの税金支払ってしまう
→税務署から払い過ぎていますよ、と返してくれる事はありません!
つまり、税金に関する法律や特例、税金が軽減される通達などを全て確認したうえで申告しないと、無駄に多くの税金を支払ってしまう可能性もあるのです。
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