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相続放棄による相続人不存在と財産管理

財産/法律

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相続人不存在とは

相続人不存在とは相続人が存在しない状態のことをさします。
「相続人が存在しない」とは、戸籍上相続人に該当する人が一人もいないことをいいます(相続人が行方不明の状態を相続人不存在とは言いません)。
「戸籍上相続人に該当する人が一人もいない」とは、戸籍上の相続人全員が相続放棄をしたため、結果一人もいなくなった場合も含みます。

さて、相続人不存在の場合、亡くなった方の財産は誰が管理し、ゆくゆくは誰に帰属することになるのでしょうか。

相続財産管理人による財産管理

相続人がいることが明らかでない場合、家庭裁判所がまず相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人の選任については、その申立がなければ家庭裁判所は動いてくれません。申立が出来るのは、亡くなられた方に対する利害関係人(もしくは検察官)に限られています。代表的な「利害関係人」は、亡くなった方に対する債権者などです。

相続人全員が相続放棄をした場合には、この相続財産管理人が亡くなった方の財産を管理します。

相続放棄した者による財産管理

相続放棄が受理されると、放棄した人は「相続放棄した自分にはもはや無関係」と考えがちですが、必ずしもそうではありません。
民法940条に下記のような定めがあります。

”相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができる
まで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。”

他の共同相続人が財産管理できる場合(例えば、子が数名いてそのうち1名のみが相続放棄した場合)には、問題ありませんが、相続放棄がなされたことによって相続人不存在となった場合には、相続財産管理人選任申立がされ、実際に選任された管理人が財産管理を始めるに至るまでは、相続放棄をした人が財産管理を継続しなければなりません。相続財産管理人選任をだれがいつ申し立てるかはわかりませんし、申立後も選任されるまで一定程度の時間がかかります。その間の財産管理を怠ると問題となる可能性もありますので、この点、注意が必要です。

被相続人の財産帰属先

相続人不存在の場合、結局だれが財産を承継するのでしょうか。

これについても、民法に定めが置かれています。
相続財産管理人選任申立がなされると、家庭裁判所は、官報公告をするなどの相続人調査を行います。ここで名乗り出た新たな相続人がいれば、その方に財産を引渡して終了となります。
家庭裁判所の調査によっても、新たな相続人が出現しなければ、家庭裁判所の審判により特別縁故者への引渡がなされます。特別縁故者とは、内縁の妻など、相続人には当たらないものの、被相続人と生計を共にしていた方や、療養看護に努めた方などをさします。
特別縁故者も不存在となりますと、財産はすべて国庫に帰属することになります。

まとめ

相続放棄しちゃえば大丈夫、と思われている方がほとんどかと思います。確かに債権者から取り立てられたりすることはなくなります。しかし、即座にすべての責任から解放されるわけではありませんので、お気を付け頂ければと思います。

相続放棄の手続きの流れ

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