1. ※1 士業事務所規模ランキング 東北1位(FIVESTAR MAGAZINE 2018年3月号)
  2. ※2 相続相談実績 22,000件以上 ※自社調べ(2010年1月1日~2024年12月31日まで)
  3. ※3 ※自社調べ(2012年1月1日~2022年12月31日まで)

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財産が分からない!

有価証券や不動産など故人が1人で管理していた。故人の財産が分からない場合はどうすれば…?

税務署からお尋ねが…!

相続税がかからないと思っていたら税務署からお尋ねが届いた!期限もスグだし、どう対応していいか分からない!

相続税が払えない!

親が遺してくれた財産が不動産ばかりだった!相続税の納付に現金が足りない…。

生前に贈与があった!

生前に贈与していたけど、贈与税を払っていない?この場合は、贈与税を払わないといけないの?

他とは違う。
ベストファーム税理士法人の

4つの利点

利点122,000件を超える相談実績

相続税申告以外のご相談も含みますが、相続に関連する相談は22,000件を超えます。相続には色々なケースがあります。そのため、相続税申告はただ申告ができればいいというものではありません。相続を多数取り扱った経験とノウハウがないと、お客さまの不利益にならない本当に正しい相続税申告はできません。

利点2不動産に強い士業事務所

財産評価の中でも難易度が高いとされるのが土地の評価。グループ内に土地家屋調査士や測量士など土地のプロフェッショナルが在籍するだけでなく、不動産仲介専門の会社もあるベストファームは、不動産の扱いを得意としています。さらに、代表税理士の比佐は「相続税 贈与税 土地評価実務の教科書」という書籍の改修も行っています。

利点3他専門家との強力な連携力

ベストファームは司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士が在籍する士業グループです。登記、税、遺言など幅広いお悩みにも対応いたします。

利点4オンラインを活用したスムーズなコミュニケーション

税理士などの士業は引退がないため高齢の資格者も多く、デジタルデバイスが苦手な者も少なくありません。いまだに面談は対面のみ、書類は紙で郵送しか受け付けない、といった事務所も存在します。ベストファームでは、メールやチャットでのコミュニケーションはもちろん、オンライン面談にも対応しています。お客さまのやりやすい豊富でしっかりコミュニケーションを取ります。

相続税申告は実績のある

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相続税申告の失敗納税額が増える?

そんな失敗防ぎたい!

-絶対に気を付けてほしい項目-

①申告漏れで損をする

相続税の申告漏れはふたつのタイプがあります。ひとつ目が相続税申告を行ったが内容に漏れがあったパターン、ふたつ目が自分は相続税の対象者ではないと思いこんで申告を一切しなかったパターン。いずれの場合でも追徴課税のペナルティーが課せられて、納税額が増える原因になってしまいます。また、故意かどうかも関係ありません。

②財産評価の誤りで払い過ぎる

相続税は自分で申告するので、財産の計算を誤り、払いすぎることがあります。払いすぎの原因の多くは、財産評価の誤りです。不動産など一部の財産は評価に高度な専門知識が要求されます。さらに税務署は納付額が足りない場合は請求してきますが、払いすぎは教えてくれません。知らずに払いすぎていた……ということが起こるのです。

③控除や特例の適用ができなくて損をする

相続税は税負担が軽減される控除や特例があります。控除や特例を活用することで、相続税がゼロになることもあります。しかしこれらの控除や特例には適用要件があり、適用することで相続税の計算がとても複雑になります。どんな控除や特例があるかも知らない人にとって、これらを活用するハードルが高いことは否めません。

④二次相続を考えていなくて損をする

二次相続とは最初に起きた相続の次の相続です。最初に父が亡くなり、その数年後に母が亡くなった場合、母の相続が二次相続にあたります。二次相続になると、配偶者控除など一部の控除や特例が使えなくなることがあります。二次相続まで考慮して遺産分割しないと、トータルでみると相続税が高くついてしまうケースがあります。

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相続税申告の事例

控除の適用漏れで相続税を払い過ぎた

Bさんは自分で相続税申告を行いましたが、納税後に不安になって税理士の無料相談で確認してもらいました。すると、相続税を払いすぎていたいことが明らかになりました。相続税の計算時に配偶者控除を適用していなかったのです。

修正申告によって、払いすぎた分を還付してもらいましたが、たくさんの時間と労力が失われました。今回は税理士に相談したことで発覚しましたが、払いすぎていることすら気づかないままとなる可能性もありますので、ご注意ください。

財産の調査不足による過少申告で加算税が追加に

Fさんの亡くなったお父さまは、投資でたくさんの金融遺産をお持ちでした。Fさんは自分で調査し、しっかり財産を把握して相続税申告を行ったつもりでした。しかし、後日になって税務調査が入ることになってしまいました。

調査の結果、Fさんが知らない銀行に多額の預貯金があることが判明。申告漏れで「過少申告加算税」が課されてしまいました。過少申告は故意でなくてもペナルティをくらいます。ただでさえ重い税率の相続税に、さらに課税されます。

相続税の申告期限を過ぎてしまい無申告加算税、延滞税まで支払うハメに

Rさんは相続手続きを後回しにしていました。日々の仕事に追われ、気付けば相続税申告期限の10か月を既に過ぎていました。慌てて税理士に相談して申告をしましたが、期限超過によるペナルティは避けられませんでした。

本来であれば相続税だけで済むところを、無申告加算税に加え、延滞税も課されることになりました。申告期限の延長が認められる理由がある場合を除き、期限を過ぎるとペナルティが発生します。

費用・プラン

  • 初回相談料0
  • お見積り0
  • 着手金0

プラン

料金

相続税申告プラン(基本報酬額)

27.5万円(税込)~

  • 基本報酬算定の基礎となる相続財産総額は生命保険の非課税限度額控除前、小規模宅地等の特例適用前、地積規模の大きな宅地の評価前、債務控除・葬式費用控除前の金額になります。
  • 基本報酬額の27.5万円(税込)は相続財産総額4,000万円未満の場合になり、相続財産総額によって基本報酬額は変動いたします。

オプション(加算報酬)

相続人2人目以降から1人あたり基本報酬額×10%(相続人加算)

■相続人が別々の税理士に依頼した場合

相続財産総額 4,950万円の場合

基本報酬例
  • 相続人①:税理士A60万円
  • 相続人②:税理士B38万円
  • 相続人③:ベストファーム44万円※1

基本報酬額合計142万円

別々の税理士に依頼すると、相続人それぞれ基本報酬額が100%かかります…

■相続人全員がベストファームに依頼した場合

相続財産総額 4,950万円の場合

  • 相続人:3人
  • 基本報酬額44万円※1
  • 相続人加算(2人分)8.8万円

基本報酬額合計52.8万円

(相続人1人当たり17.6万円

相続人2人目以降から基本報酬額が10%!相続税申告はまとめて依頼がお得!!

  • 土地評価・路線価地域(1利用区分につき)
  • 6.6万円(税込)
  • 土地評価・倍率地域
  • 25筆まで 6.6万円(税込)
    26筆以上 別途お見積り
  • 地域規模の大きな宅地の評価
  • 6.6万円(税込)
  • 非上場株式(1社につき)
  • 別途お見積り
  • 1: 相続財産総額が5,000万円未満の基本報酬額になります。相続財産の総額によって、基本報酬額は変動します。詳しくは面談時にお見積りいたします。
  • ご依頼日が申告期限より3ヵ月以内の場合、別途報酬総額の20%~50%の特急料金がかかります。3ヵ月以内:20%、2ヵ月以内:30%、1ヵ月以内:50% 年末年始6日は除く
  • ご契約時に確定しているオプションサービスについては、契約時にご説明させていただきます。相続税申告作業の過程で新たに発生したものについては、作業実施前に予めご説明の上、申告業務終了時に報酬額に加算させていただきます。予めご了承ください。
  • オプションサービスには、配偶者居住権の評価、立木の評価、遠隔地の不動産評価も含まれ、不動産の場所や土地の内容によって費用が異なりますので、別途お見積りいたします。
  • その他特殊事情により、申告書作成に必要な業務が発生する場合には個別にお見積りにてご対応いたします。

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相続税申告が得意な税理士が目指すのは

3つのなし!

ストレス・手間

税理士に任せて少ない手間で

普通の方にとって相続税申告は一生にそう何度も経験するものではありません。そのため手続き方法や税制の理解に多くの時間が割かれてしまいます。それに加え、戸籍や残高証明の取得など、役所や金融機関の都合で平日に行わなければならないなど、大変な時間と労力がかかります。そんなストレスや手間を税理士が最小にするよう努めます。

税務調査の不安

万が一調査が入っても、専門家がアドバイスしてくれるから安心

ご自身で相続税申告すると、税務署から誤りの可能性が高いとみられ、税務調査の確率高くなるといわれています。税務調査が入ると9割の方が追徴課税を課せられるそうです。税理士の署名の有無で税務署の印象が変わるようなので、税理士に任せたほうが安心です。仮に税務調査が入っても、対応の仕方を教えるのでご安心ください。レスや手間を税理士が最小にするよう努めます。

ペナルティの心配

税理士がきちんと申告

追徴課税とは、期限の遅れや申告の誤りで発生するペナルティー的な税金です。故意でなくても、ペナルティーは免除されません。しかも、一律の金額ではなく、課税割合で課せられるので負担額も大きくなりやすいです。督促を放置すると最悪の場合は財産の差し押さえも……。申告もれにならないよう、税理士が丁寧にヒアリングして申告します。

よくあるご質問

相続税の申告間近なのですが、対応してもらえますか?

可能な限り期限に間に合うよう精一杯ご対応いたしますので、まずはご相談ください。 相続税申告期限は10ヶ月以内となり、申請期限を過ぎた場合にはペナルティとして罰則の税金が発生しますので、まずは概算での申請を行い、後日改めて正しい金額で修正申請を行う等のご提案をさせていただきます。 なお、申請期限まで3ヶ月を切っている場合には、特急対応での追加費用が必要になる場合がございますので、予めご理解いただいた上でご相談ください。

税理士に相談して良い内容か判断つきません。相談しても問題ないですか?

税理士は税金についての専門家です。お困りのことがありましたら、なんでもご相談ください。税金以外の相続、登記、土地の調査など、税理士の専門外のことであっても、ベストファームグループの専門家と連携して回答、ご提案しますのでご安心ください。

平日は仕事があり相談に行けません。休みでも相談に乗ってくれますか?

平日のご相談が難しい場合、平日の夜(~19時)や土曜、祝日にもご相談を承っております。

顧問税理士がいますが、相続税には詳しくないようです。相続税だけ依頼しても問題ないですか?

税理士によって得意、不得意がありますので、顧問税理士が相続税申告に精通されていない場合には、相続税申告の経験豊富な税理士に依頼されることをおすすめします。相続税申告は非常に多くの専門的な知識と経験を必要とし、税理士によって納税額が大きく変わる場合があります。そのため顧問税理士がいた場合においても、相続税申告のみをスポットで依頼するケースは多々ございます。

相続税の申告だけでなく、その他の相続手続きもお願いできますか?

ベストファームグループには、司法書士・土地家屋調査士・行政書士などの各専門家が在籍しており、密に連携しておりますので、相続税以外の相続手続きについてもまとめて対応させていただきます。

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