相続税は、財産の総額や相続人の人数によって大きく変わります。「いくらかかるのか」気になる方のために、計算方法・税率早見表・無料シミュレーターをご用意しました。
相続する不動産がある方、相続がまだ先という方でも、まずは目安を知っておくことが大切です。
自分は相続税がかかる? 相続税シミュレーターで
簡単チェック
以下の情報を入力するだけで、あなたの相続税の目安をその場でチェックできます。
令和7年6月現在の法律を基に計算をしております。
相続税の計算結果の数値は、小数点第二位(百の位)を四捨五入して表示しています。
課税遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。
障害者控除、未成年者控除等の税額控除は考慮できません。
シミュレーション結果は概算です。相続税申告有無の判断をご自身でする前に必ず一度ご相談ください。
この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。
相続に関わるのが初めての方にとって、「財産や不動産の価値をどうやって決めるの?」という疑問はつきものです。不動産には土地や建物の評価方法があり、預貯金・株式・自動車なども含めて、正しく計算するには専門的なルールがたくさんあります。
一人で判断せず、まずはプロに相談することが、後悔しない相続への第一歩です。ベストファーム税理士法人への相談は、小さな疑問でも大丈夫。やさしく丁寧にお答えします。
無料相談する 4つのステップ 自分で相続税を
計算する方法は?
自分でも相続税の計算をすることができます。以下の5つのステップに沿って、相続税の計算方法を説明していきます。
01 遺産総額(課税対象財産)を計算
まずは相続税の課税対象となる遺産総額を算出します。遺産総額には、現金・預金・株式・不動産などの資産に加え、生命保険金や死亡退職金の一部も含まれます。
遺産総額の計算方法
計算式
課税遺産総額 =
相続財産の総額 − 基礎控除額
主な財産の例
- 預貯金、株式、債券
- 土地や建物(不動産)
- 自動車、貴金属、骨董品など
- 死亡保険金や退職金の一定額
また、借金や葬儀費用などは「債務控除」として差し引くことができます。
課税対象の財産一覧を見る基礎控除額の計算方法
相続税には、「この金額以下なら税金はかかりませんよ」という基準となる基礎控除額があります。
計算式
3,000万円 +
(600万円 × 法定相続人の数)
例)法定相続人が2人の場合
3,000万円 + (600万円×2) = 4,200万円
この基礎控除額を「相続財産の総額」から引いたものが、「課税遺産総額」になります。
用語解説
法定相続人とは?
民法で定められた「相続する権利のある人」のこと。配偶者は必ず相続人になり、他には子・親・兄弟姉妹などが状況に応じて該当します。
02 相続税の総額を計算
STEP 01で算出した課税遺産総額をもとに、各相続人の法定相続分で按分し、その按分した課税遺産総額の税率をかけて、それぞれの相続人の相続税額を計算します。
計算に不動産や贈与財産が含まれる場合、評価方法により金額が大きく変わるため注意が必要です。
相続税の早算表
| 課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
これはあくまで「相続人1人あたりの取得金額」に応じた目安となります。
この表は課税遺産総額(基礎控除後)に対しての税率です。
例)課税遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子の場合
計算式
1. 課税遺産総額を法定相続分で按分
配偶者 (法定相続分:1/2):5,000万円
子(法定相続分:1/2):5,000万円
2. 各相続人の相続税額の計算
配偶者の相続税額
(5,000万円×税率20%) - 200万円 = 800万円
子の相続税額
(5,000万円×税率20%) - 200万円 = 800万円
03 相続税総額を
実際の相続分で再分配
STEP 02で出した相続人ごとの相続税額を合計し、実際に相続する相続分で再分配します。これが、各相続人が実際に支払うべき相続税となります。
計算式
相続額の合計が「1,600万円」で相続人(配偶者、子)ごと、実際の相続分で再分配する。
配偶者
相続分:3/4
相続税額:1,200万円
子
相続分:1/4
相続税額:400万円
04 各種税額控除を適用する
STEP 03で相続人ごとに再分配した相続税額に各種控除を適用します。下記が代表的な控除になり、これらを適用して、最終的な支払額が決定となります。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか高い金額まで、相続税が税額軽減になります。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、満18歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)×10万円が相続税から控除されます。
2022年4月1日より前に開始した相続については「20歳未満」が適用されます。
障害者控除
相続人が障害者の場合、満85歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)×10万円(一般障害者の場合)、または×20万円(特別障害者の場合)が相続税から控除されます。
障害者控除の適用には、法定相続人であることや日本国内に住所があること等も要件としてあります。
計算式
配偶者の税額軽減のみを適用する場合
配偶者
相続分:3/4
相続税額:1,200万円 0円
子
相続分:1/4
相続税額:400万円
自分の相続税をザックリ知ろう 相続税の早見表
この早見表では、相続人の人数と相続額の組み合わせに応じて、相続税のおおよその目安を一覧で確認できます。
ご自身の状況に近いパターンを探すことで、どれくらいの相続税がかかりそうかをザックリ把握することができます。
法定相続人が配偶者と子どもの場合
| 相続財産 (基礎控除前) | 配偶者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
本表は、2024年6月時点における税制および関連法令等に基づき作成しております。今後の法改正や税務取扱いの変更により、内容が変更される可能性があるため、本表に記載された情報や数値は将来にわたって保証されるものではありません。
また、本表では以下の前提条件に基づいて相続税額を試算しています:
- 被相続人に配偶者と子がいるケースを想定し、子はいずれも成人としています。
- 孫との養子縁組がないものとしています。
- 特例や控除(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、未成年控除など)は考慮していません。
- 相続財産は金銭評価されたものとし、分割・納税方法・物納等の要素は含んでいません。
なお、配偶者と子が相続人となる場合、配偶者の税額軽減制度により配偶者の税負担は大幅に軽減されますが、相続人が子のみの場合にはこの制度の適用がないため、同じ財産額でも相続税の総額が高くなる傾向にあります。個別の状況に応じた税務判断は異なる場合がありますので、詳細な税額や手続きについては、必ず税理士や最寄りの税務署などの専門機関へご相談ください。
これも相続税の対象になるの!? 見落としがちな
「課税財産」
相続税は、「相続で受け継いだすべての財産」に課税されるわけではありません。
しかし、課税対象となる財産の範囲は意外と広く、現金や預金以外にも対象となるものが多くあります。
ここでは、相続税の課税対象に含まれる主な財産をご紹介します。
課税対象となる主な財産一覧
| 財産分類 | 内容 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 銀行口座、手元の現金、定期預金など |
| 有価証券 | 株式、投資信託、社債など |
| 不動産 | 自宅、土地、賃貸物件、農地など |
| 動産類 | 車、貴金属、宝石、骨董品、家財など |
| 生命保険金 | 被相続人が保険料を払っていた契約で、相続人が受け取る保険金(法定相続人1人あたり500万円まで非課税。それを超える部分は課税対象) |
| 退職金・弔慰金 | 死亡後に支給される退職手当金等(法定相続人1人あたり500万円まで非課税。弔慰金には別の非課税規定あり) |
| 貸付金・売掛金 | 被相続人が他人に貸していたお金や、未回収の売掛金など |
| 未収入金 | 家賃や利息など、まだ支払われていない収入 |
課税対象となる「みなし相続財産」とは?
実際には相続で受け継がれていなくても、税法上「相続した」と見なされる財産も課税対象になります。
- 生命保険金(契約内容による)
- 死亡退職金
- 相続開始前3年以内に贈与された財産
- 信託受益権
- 定期金に関する権利
- 債務の免除や肩代わり
- 特別縁故者への分与財産
- 弔慰金(一定額を超える部分)
これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、特別な非課税枠や評価方法があります。
非課税となる財産
次のような財産は相続税の課税対象外になります。
- 墓地・仏壇・仏具など日常礼拝に供するもの
- 公的年金等の未支給分
- 慈善団体への寄付に充てられる財産(一定条件あり)
- 国や地方公共団体に寄付された財産
- 生命保険金のうち法定相続人1人につき500万円までの部分
- 死亡退職金のうち法定相続人1人につき500万円までの部分
- 弔慰金のうち一定額まで(業務上死亡:給与の36か月分、業務外死亡:給与の6か月分まで)
財産の種類によって変わる評価方法
財産の内容によって評価方法が異なり、間違えると課税額が大きく変わってしまう可能性があります。
- 不動産:路線価/倍率方式での評価
- 株式:上場/非上場での評価法の違い
- 生命保険:受取人や契約者の違いで課税の有無が変わる
相続に関わるのが初めての方にとって、「財産や不動産の価値をどうやって決めるの?」という疑問はつきものです。不動産には土地や建物の評価方法があり、預貯金・株式・自動車なども含めて、正しく計算するには専門的なルールがたくさんあります。
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関東・東北を中心に、相続税に関するご相談を多数いただき、その相続税申告実績は1,500件を超えております。
自社調べ(2012年1月1日~2024年12月31日まで)
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士業事務所
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書籍監修
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