いわき市の方より、相続税申告に関するご相談事例
Q:相続税申告がありそうなのですが、まだ財産の全てが明白でない状態で、遺産分割も進んでいません。
相続税申告の期限が相続発生時から10か月との事ですが、期限に間に合わない可能性もあります。相続税申告の期限を過ぎて申告した場合、どうなりますか?
延滞税や加算税が発生します。
相続税の申告は、相続が発生した翌日から10か月以内が原則となりますので、期限を過ぎた申告は本税に加え、延滞税や加算税が発生します。まだ期限が過ぎておらず、相続財産の調査及び遺産分割ができていない状態でしたら、ひとまず現状で期限内に相続税申告をし、申告後に分かった財産についてや、遺産分割に変動があった部分については、修正申告または、更正の請求をすることによって、払いすぎていた分は返還されますし、納税が少なかった場合にはその分を納税すれば問題ありません。相続税申告の期限が迫っているが、遺産相続が滞っていて進まない場合には、是非一度ご相談ください。