いわきの方から遺言書に関するご相談
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公正証書遺言を作成する際の立会人は身内でよいのか?(いわき)

Q:公正証書遺言の作成を検討していますが、公証役場での立会人2名とは、身内でも問題ないのでしょうか。(いわき)

A:利害関係にある方は立会人にはなれません

公正証書遺言を作成する方の推定相続人にあたる身内の方(配偶者・子供・ご両親・ご兄弟姉妹)は原則公証役場での立会人になることはできません。これは推定相続人である身内の方は利害関係にあるため、公正証書遺言を作成する際に、もめてしまう可能性がある為、法律で定めれれています。また、推定相続人以外の身内にお願いする場合には、ご自身の財産についてや財産の行方についても知られてしまう事になります。このうようなことから公正証書遺言を作成する場合の立会人は、私どものような司法書士・行政書士に依頼をされることをお勧めいたします。

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