最初の手続と期限のある手続き
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相続が発生するということは、ご家族やご親族のどなたかがお亡くなりになるという事です。 最初に行う手続きとして、死亡届の提出をします。死亡届は、死亡後7日以内に故人の最後に住んでいた住所の市区町村の長に提出をします。 ここから相続が始まり、さまざまな行政上の手続きが必要になります。  

期限のある手続き

相続手続きには期限が設けられているものがあります。下記の手続きがある場合には、期限内に手続きを行う必要がありますので、きちんと確認しておきましょう。  

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続財産がプラスの財産のみである場合には相続放棄をお考えになるような事はないと思います。 相続財産にマイナスの財産もある場合には、相続放棄や、限定承認を考慮する必要がでてきます。 相続放棄と限定承認の手続きは、相続発生から3か月以内家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいといえます。    

準確定申告(4ヵ月以内)

故人(被相続人)が確定申告の必要があった場合には代わりに相続人が全員共同で被相続人の確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。 相続発生から、4か月以内に故人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署に提出します。   申告する計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。  

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続財産が相続税の基礎控除額を超える額であった場合、相続税の申告が必要になります。相続税の申告は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。 この期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生するほか、受けられるはずの控除が受けられなくなりますので、期限は必ず守りましょう。 ※相続税は、期限内に申告をすれば様々な控除を受けることができ、最終的には相続税を支払う必要が無くなるケースも少なくありません。
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