年金の手続き
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遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」があり、これに関連して「死亡一時金」があります。死亡一時金は、国民年金の保険料を3年以上納めた人を対象に、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも貰わないまま死んでしまった時に、生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われます。

こうした厚労省管轄の年金は、自動的に支給される性質ではありませんので、権利のある方が自分で請求しなくてはいけません。請求用紙は、社会保険事務所にありますのでご自分で手続きされるか、専門の方に依頼されるか、まずはご自身で手続きをしないと遺族年金を受給することは出来ません。  遺族年金の受給手続き遺族年金の受給に必要な書類としては、亡くなった方と受け取る方によって異なりますが、 最低限、必要となってくるものとしましては、下記になると思います。

年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書 戸籍謄本 住民票 死亡診断書 健康保険の被保険者証 源泉徴収票または所得の非課税証明書等

未支給年金の受け取り 年金は原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されます。 そして、年金は死亡した月分まで支給されることになっていますので、結果として死亡した月の年金が未支給年金となる事になります。 未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくして いた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順となります。

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