自用地評価額×30/100
0(ゼロ)として評価します。
評価対象の私道が上記の1)あるいは2)にあたるかの見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。
私道を貸家建付地として評価した評価額に、100分の30を乗じて算出します。
私道を貸宅地として評価した価額に、100分の30を乗じて算出します。