福島の方より生前対策についてのご相談
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相続の手続きを、相続人同士が連絡を取らずにすすめる事は可能?(福島)

Q:生前対策を検討しています。私の相続人として、妻、長女、次女の3人がいます。長女については、私の前妻との子供であり、現在の妻と次女との接点はありません。相続財産として、自宅と預貯金があります。長女と、現在の家族が接触しないですむように遺言書を残し、自分の死後にトラブルとならないように準備をしておこうと思っています。しかし、実際に私が亡くなり、相続手続きをはじめる際に、長女と妻・次女が連絡を取り合わずに相続手続きを進める事が出来るのでしょうか。

A:遺言執行者を遺言書に定めておきましょう。

遺言書の内容を実際に相続手続きを進めていく人物として遺言執行者を設定しておくころで、その遺言執行者だけで遺言の内容を実現していく事が可能です。遺言書に遺言執行者の指定がされていれば、その他の相続人等がその執行者を無視して相続財産について勝手に手続きを進める事は認められません。遺言の内容を実現できるのは、指名された遺言執行者だけになりますので、より遺言内容の実現を確実なものにする事が出来ます。

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