民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
ご家族の関係や財産状況に応じて、必要な対策や手段は異なります。お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を残すのかヒアリングの上、ご提案いたします。
ご家族の関係や財産状況に応じて、必要な対策や手段は異なります。お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を残すのかヒアリングの上、ご提案いたします。
信託手続において、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか確認する必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。また、手続きにあたって必要な書類を収集いたします。
同業者として信託について専門性の高い税理士をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるか、かかる場合の対策方法を、メリット・デメリットを含めてご提案いたします。
柔軟に内容を作ることが可能なので、本人の思いを家族に伝える場が必要になります。
家族会議の場をセッティングし、家族の同意を得られるようしっかりとご説明させていただきます。
信託契約は、決められた条項や内容を守らなければ想定外の問題が発生する可能性があります。
お客様事信託契約の内容が異なるので、ご家族にあった信託契約書案をご提案いたします。
信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。公証役場からの信託契約書作成の文案打ち合わせ、文案の変更指示の対応や立ち合いなど信託契約公正証書等の作成に必要な手続きを代行します。
家賃収入など信託財産の収益の額が年間3万円以上ある場合には、毎年1月31日まで信託計算書を税務署へ提出する必要があります。
お客様の顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介します。
受託者は信託財産と個人の財産を分けて管理する義務があります。近年広まった民事信託制度に伴い、金融機関にて口座開設・融資ができるかどうかなど、金融機関での手続きをサポートします。