相続放棄
相続人と相続財産が確定したあとは、それらの財産を各相続人が相続をするのかしないのかを決めなければなりません。
相続方法には、相続放棄・限定承認・単純承認という方法があります。一つずつ、どのような相続方法なのか、簡単に説明しますと、一切の財産を相続しない方法が、相続放棄。すべての財産を相続する方法が単純承認。一部の財産のみ相続する方法が限定承認となります。
相続放棄・限定承認をしたいという場合には相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所への申立が必要な手続きとなります。
相続財産を調査した結果、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多いという方は、お早目にご相談ください。3か月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。