宮城県で相続・終活を相談するなら

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遺産相続や終活の相談は
どこにするのが一般的?

ご相続や終活の相談は行政などでも話を聞いてくれますが、手続き自体を依頼する場合は、司法書士や税理士などの士業に相談するのが一般的です。例えば、遺産相続が発生した場合、下図のようにたくさんの手続きが必要になりますが、それらを代行してくれるのは士業です。

一般的な遺産相続の流れ

遺産相続の手続きは、財産の種類、相続人の数、家族関係などでかかる手間や期間が変わりますが、一般的に短くても2か月、長ければ半年以上かかります。しかも手続きの中には期限があるもの もあり、しっかりとスケジュールを立てながら進めないといけません。

7日以内
  • ①死亡届の提出
  • ②遺言書の有無を確認
14日以内
  • ③年金受給停止手続き(10日以内)
  • ④健康保険資格喪失届の提出
3か月以内
  • ⑤相続放棄・限定承認の手続き
4か月以内
  • ⑥準確定申告
6~8か月以内
  • ▼遺言がある場合
    ⑦遺言書の検印、遺言執行
  • ▼遺言がない場合
    ⑦遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
10か月以内
  • ⑧相続税の申告・納付
  • ⑨相続財産の名義変更
1年以内
  • ⑩遺留分侵害額請求
3年以内
  • ⑪相続登記

注意しておきたい!期限のある相続手続き

相続手続きにはそれぞれに期限が設けられており、内容によって異なります。たとえば、「相続放棄・限定承認」は【3か月以内】、「準確定申告」は【4か月以内】、「相続税の申告」は【10か月以内】、そして「相続登記」は【3年以内】に行う必要があります。これらの期限を過ぎてしまうと、手続きが認められなかったり、延滞税や過料などのペナルティが発生する可能性があるため、早めの対応が重要です。

  • 相続放棄・限定承認 3か月以内
  • 準確定申告 4か月以内
  • 相続税申告 10か月以内
  • 相続登記 3年以内

宮城県で遺産相続や終活で
ご相談ごとがある場合

ベストファームの「無料」相談をご利用ください。遺産相続や終活であなたが困っていることをお尋ねください。ご依頼いただくかは、担当者と話してみてから、ご判断いただけます。

  • 初回相談料

    0

  • 着手金・お見積り

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ベストファームの
遺産相続・終活相談の特徴

税理士、司法書士、行政書士が在籍

相続手続きから税申告、不動産の名義変更まで、複数の国家資格者がワンストップで対応します。

土曜祝日でも相談できる

平日はお仕事や家事でお忙しい方、ご家族で相談したい方のために、土曜・祝日もご相談を承ります。

明朗会計、無理な押し売りなし

事前に料金をしっかりお伝えします。ご納得いただいた上でご依頼いただくため、無理な営業は一切行いません。

生前対策・終活のご相談も

相続手続きに加え、将来の安心のための生前対策や、二次相続も見据えたご相談も承ります。

ご提供サービス

相続のお手続き

戸籍収集・相続人調査・財産調査・遺産分割協議書の作成・相続放棄・準確定申告・相続税申告・相続登記・その他行政手続き・ライフラインの解約等

相続手続きの詳細

終活サポート

施設入居の身元保証・家族信託・後見人制度・エンディングサポート(死後事務委任)・遺言作成

終活サポートの詳細

ご相談の流れ

01お問い合わせ

まずはご予約ください。ご希望日時をもとに、専門家との無料相談の日程を調整させていただきます。

02無料相談当日

予約いただいた店舗をご来店ください。店舗へのアクセスは下記店舗一覧をご覧ください。

03面談の実施

無料相談は90分です。お客さまのお悩みをヒヤリングさせていただき、適宜アドバイスさせていただきます。

04お見積りのご説明

弊社でご協力ができることがあれば、サポート内容とその料金説明をさせていただきます。

お客様の声

遺産相続や終活でよくある質問

Q相続手続きはいつから始めればよいですか?

A相続手続きは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった後、できるだけ早く始めることをお勧めします。特に、役所への届け出や金融機関の口座凍結解除など、早急に行う必要がある手続きがいくつかあります。

Q相続手続きの期限はありますか?

A相続手続きにはいくつかの期限が設けられています。
・相続放棄、限定承認:被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。
・相続税の申告、納付:被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。この期限に間に合わない場合、延滞税などのペナルティが課せられることがあります。
・相続登記(不動産の名義変更):2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q遺言書が見つかった場合、まず何をすればよいですか?

A公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認とは、遺言書を偽造や変造から防ぐための手続きで、相続人全員の立ち会いのもとで行われます。この手続きを経ずに遺言書を開封・執行すると、5万円以下の過料が科せられる場合があります。

Q相続人が複数いる場合、どのように遺産を分けるのですか?

Aまず、遺言書がある場合はその内容が優先されます。遺言がない場合は、法定相続分を基準に相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。話し合いがまとまらないときは、民法で定められた割合(法定相続分)に従って遺産を分割するか、家庭裁判所の調停を利用することもあります。

Q遺産に借金が含まれている場合はどうなりますか?

A被相続人の借金も、プラスの財産と同様に相続の対象となります。借金を相続したくない場合は、「相続放棄」の手続きを行うことで、借金を支払う義務を免れることができます。ただし、プラスの財産も一切相続できなくなりますので慎重な判断が必要です。

Q相続税はどのように計算され、いつまでに納めるのですか?

A相続税は、相続した財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して計算されます。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。計算には専門的な知識が必要になるため、税理士に相談するのが一般的です。

Q不動産(家や土地)の名義変更はどのように行いますか?

A相続による不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれます。相続人全員で作成した遺産分割協議書や必要な戸籍謄本を用意し、法務局に申請します。2024年からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限内に行わないと過料が科される場合があります。

Q過去に相続した不動産の名義変更もできますか?

Aはい、可能です。2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これには過去に相続した不動産も含まれます。正当な理由なく相続の開始と所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人が複数いる場合や、次の相続が発生している場合は手続きが複雑になりがちです。スムーズな手続きのために、お早めに専門家(司法書士)にご相談ください。

Q相続人が遠方に住んでいる場合、手続きはどのように進めればよいですか?

A相続人全員で集まることが難しい場合は、郵送での書類のやり取りや、必要に応じて代理人を立てて手続きを進めることも可能です。また、オンラインでの会議などを活用して遺産分割協議を行うことも増えています。

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