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相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、自筆証書遺言の内容に解釈が必要だった事例です。
Jさまは、お母さまが自筆で遺した遺言書を見つけました。その遺言書には「私の自宅はJにやる」と記載されておりました。Jさまはこの遺言書の内容の効力に不安を覚え、遺言書通りに母名義の自宅を自分名義に変更できるのかご相談にいらっしゃいました。
自筆で書かれた遺言書は家庭裁判所で検認の手続きが必要なため、まず検認手続きのご案内をしました。そのうえで①遺言書に記載された「私の自宅」では不動産の特定ができるかどうか疑問が残ること②「Jにやる」というのは「Jに相続させる」ということと同じととらえていいのか疑問が残ることから、法務局に本遺言書の内容をもって、自宅をJさまへの名義に変更できるのかどうか、確認を行いました。結果としては、自宅の住所が分かる書類や地図を添付するなどプラスアルファの書類を求められましたが、遺言書の内容通りJさまの名義に変更することができました。
通常遺言書に不動産の記載をする場合は登記簿に書いてある「所在・地番・地目・地積」といった情報を正確に書くことで特定ができるようにしておきます。しかし今回のように「自宅」といった表現で記載されている場合には、どの不動産を指すのか特定ができるかどうかが問題となります。仮に特定できないと判断されると、遺言書を用いて名義変更手続きができない可能性もあるので、十分注意が必要です。