不在者がいる場合の遺産分割
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法定相続人の中に行方不明者がいる場合、そのまま遺産分割をすることはできません。行方不明者において手続きを行う必要があります。以下の手続きを行うことにより、遺産分割を進めることができます。

  • 失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。 
  • 不在者の財産管理人を選任してから遺産分割協議を行う。

 

失踪宣告の場合

失踪してから、かなりの年月が経っている場合、失踪宣告をすることにより、行方不明者である相続人は死亡したとされます。
この手続きが受理されると遺産分割を進められますが、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が抹消されるわけではありません。
失踪宣告が認められると、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点が死亡日となります。

財産管理人を選任する場合

行方不明になってから、あまり長い年月が経っていない場合には家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらう方法が有効です。
不在者財産管理人は、行方不明になった相続人の財産を管理したり、不在者に代わって遺産分割に参加することができます。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合には上記の手続きをとることによって、遺産分割を進める事ができます。

上記のような手続きでお困りの方は、当事務所にご相談ください。

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