相続放棄の手続き方法について(郡山)
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郡山で相続放棄をお考えの方へ

郡山市の方よりいただいた、相続放棄に関するご相談事例

Q:父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議を行った際、「私は父の財産のすべてを相続しません」という事で話合いは進み、協議書にも署名・押印をしました。父の財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあると踏んでの決断でした。しかし、他の相続人からは、遺産分割協議で相続放棄をしたというだけで、法律上の相続放棄をしたことにはならず、もし借金が出てきた場合には、弁済する義務があると言われました。相続放棄の法律上の手続きについて教えてください。

A:家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

ご相談者様の相続放棄の方法は、相続人間での事実上の相続放棄であり、法律上の相続放棄の手続きを踏まないことにはお父様に借金がある場合、弁済する権利を放棄したことにはなりません。

相続放棄は、お父様が亡くなった事を知った日から3か月以内家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されると相続放棄が成立します。これは法律上の相続放棄になりますので、相続人間のみならず、債権者に対しても効力のある手続きになります。相続放棄は法律の知識を要する手続きです。期限も短いので、相続放棄をお考えの場合は早期にご相談ください。

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