相続手続き
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相続手続き

まずは、相続の流れを確認してみよう。

図の中の文字をクリックすると詳細がご覧いただけます。

1ヶ月目 相続の開始(被相続人の死亡) 遺言書の有無を確認 遺言書あり 遺言書なし 公正証書遺言の照会 自筆証書遺言の検認 相続人の調査 2ヶ月目 相続財産の把握(土地、建物等) 相続方法の決定 3ヶ月目 所得税の準確定申告 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 成立 不成立 不動産・預貯金等の名義変更 調停・審判 相続税の申告
相続の開始(被相続人の死亡) 遺言書の有無を確認 遺言書あり 遺言書なし 公正証書遺言の照会 自筆証書遺言の検認 相続人の調査 相続財産の把握(土地、建物等) 相続方法の決定 所得税の準確定申告 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 成立 不成立 不動産・預貯金等の名義変更 調停・審判 相続税の申告

スムーズな相続手続きのポイント

  1. 相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に
  2. 所得税の準確定申告は4ヶ月以内に
  3. 相続税申告は10ヶ月以内に

相続相談はどこにする?

相続手続きといってもその内容によって関わってくる専門家も変わってきます。 相続相談先を選ぶポイントについてご紹介します。

遺言書が見つかったら

自筆証書遺言書を発見した場合には、開封せず、そのままの状態で家庭裁判所へ検認の手続きをする必要があります。

相続人が誰かを把握しましょう

法的に相続の権利を認めらる人を法定相続人といい、法定相続人を明確にするための調査が相続人調査です。

相続方法を決定しましょう

相続人調査と財産調査が終えたら、財産の相続方法を決定する必要があります。 相続財産のすべてを単純相続する単純承認、相続財産のすべてを相続しない相続放棄、相続財産の一部を相続する限定承認という方法があります。

遺産分割と遺産分割協議書

遺産分割とは被相続人が残した相続財産を相続人同士で分けることです。遺産分割について相続人が協議することを遺産分割協議といい、相続人全員が合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。

借金を相続しないために

相続放棄は、被相続人が所有していた財産を一切相続しない手続きにです。相続放棄は、家庭裁判所に相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。

不動産の名義変更について

相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人)名義の不動産について、名義を相続人へと変更する手続きが必要になります。名義変更をしなかった為に、後々手続きが複雑になり、そこで相続人間でのトラブルに発展してしまうというケースもあります。 ですので、この相続不動産の名義変更は速やかに行う必要があるのです。

相続税を申告しましょう

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により、相続人が相続により取得する財産に対して課税される税金のことをいいます。

相続した空き家・不動産の売却

実家等の不動産を相続しても活用の宛がないなら、売却を検討しましょう。住まない空き家不動産は持っているだけで様々なトラブルの元に。空き家売却の優遇税制など早めの売却がお得なことが多いです。

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