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公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いは?遺言が無効になることも

財産/法律

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自身が亡くなったとき、財産の分割方法などをあらかじめ指定しておくのが遺言の役割です。渡したい相手がいる場合や分割が難しい財産がある場合のほか、相続人同士が揉めそうな場合にも、遺言があれば思い通りの相続に近づけられます

この記事では、公正証書遺言とはどのようなものか、自筆証書遺言と比較してどんなメリットがあるのかなどを解説します。作成手順や費用についてもまとめますので、公正証書遺言を検討する際の参考にしてください。

【遺言書】3種類の遺言方法【何が違うの?】

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれにメリットやデメリットがあり、把握しておかなければ不利益を被る恐れがあるので注意が必要です。ここでは、3種類の遺言方法について解説します。それぞれの特徴を把握して、どの方法で遺言を作成するべきか検討しましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言を残したい人間が全文を自筆で書き記す遺言で、紙とペン・印鑑があればいつでも自由に、費用をかけずに作成できるのがメリットです。その反面、本文は基本的にすべて手書きでなければならず、書き間違えの恐れがあります遺言の内容が曖昧だったときなど、書き方次第で無効になってしまうリスクがあることにも注意しましょう

自筆証書遺言は、遺言の内容を実現するためには家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。必要書類を揃えたうえで検認を行いますが、検認は遺言の存在を証明するもので、遺言の有効性を証明するものではありません。検認手続きを終えた遺言であっても、有効性について争いになったときは裁判になる可能性もあります。検認をスムーズに終えた場合にも一定の期間は必要で、遺言の内容実現はその後でないと行われません。

ただし、自筆証書遺言の保管制度を使って保管していれば、検認の手続きは必要はありません。「自筆証書遺言の保管制度」は令和2年7月から始まった法務局での遺言書の保管サービスです。検認は必要ありませんが、遺言の有効性が認められるわけではない点が次の公正証書遺言と異なります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言を「公正証書」にしたものです。公正証書とは公証役場に所属する「公証人」が、法律の規定に従って、本人から聞き取った内容に基づき作成した書類のことを指します。公正証書遺言を作成するためには、証人2名に立ち会ってもらわなければなりません

公正証書遺言は一般的に遺言者と証人が公証役場に出かけて作成しますが、公証人に出張してもらい自宅や病院・施設などで作成することも可能です

公正証書遺言は、公証人が作成し証人が立ち会うため信用度が高いものです。家裁の検認も必要ありません例えば、確実に有効な遺言を残しておきたいときや、相続財産の金額が大きかったり分割方法が難しかったりするとき、相続人同士の関係があまり良くないとき等に利用されています

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく基本的に公証役場で作成される遺言です。遺言を作成のうえ封をして証人2名とともに公証役場に提出し、公証人に遺言の存在のみを証明してもらいます。証人が2名必要な点も公正証書遺言と同じですが、秘密証書遺言は、遺言者以外は公証人も含めて誰にも内容を知られずに遺言を書くことができます。

秘密証書遺言は、自身が亡くなるまで内容を知られたくないときに使用される遺言です。遺言者が自身で署名捺印していれば、代筆やパソコンによる作成も可能です。しかし、公正証書遺言と異なり、検認手続きを経なければ遺言として効力を発揮できません。不備があれば無効になる可能性もあり、実務上はあまり使用されていない作成方法です。

公正証書で遺言を残しておく5つのメリット

公正証書遺言は第三者である公証人が立ち会って作成し公証役場で安全に保管されるので、他の遺言の形式と比べて様々な恩恵を受けられます。公正証書遺言のメリットを5つ紹介しますので、、自身の遺言作成を検討する際の参考にしましょう。

自筆証書遺言に比べ安全かつ確実な方法

公正証書遺言を作成する公証人には、裁判官や検察官、弁護士の経験を長年有する法曹資格者や、法律事務に長年携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する人が就任します。どの公証人も法律知識を正確に持ち、実務経験も豊富にあるので、作成を任せても安心です。

遺言として残したい内容が複雑なものであっても、法律的に見て正しく整理された内容の遺言を作成できるため、遺言作成手続きの不備が原因で遺言が無効になる恐れもありません

このように、自分で内容を考えて書き記す自筆証書遺言と比べて、安全かつ確実な遺言方法であるといえます

ただし、後述のように作成には手数料が必要です。それに加えて手間と時間もかかる点はデメリットといえます。

遺言者が自書できない場合でも作成可能

自筆証書遺言は、自書での作成が必要です。病気等の理由により体力が弱った場合など、自書が困難になると自筆証書遺言を残すことは難しくなります。公正証書遺言では遺言者が署名できないようなケースであっても、公正証書遺言の中に署名できない理由を公証人が記載して職印を捺印することによって遺言者の署名の代わりになることが法律で認められています。

公証役場の実務では、公証人が遺言者の氏名を代署したうえに遺言者が押印する方法での作成も可能です。遺言者が押印できないときは、遺言者の意思に従い、公証人などが遺言者の面前で遺言者に代わって押印もできます。また、遺言者が公証役場に出向くことが困難な場合、公証人が出張しての作成も可能です。

原本は公証役場に保管されるので書き換えを防げる

自筆証書遺言の場合、発見されないと気付かれないまま遺言の内容が実現されない可能性があります。また、遺言を紛失したり破棄されたりしたときにも無効になってしまいます。相続人の中に、遺言の内容に不満を持つ者がいた場合、改ざんや隠匿の心配もしなければなりません。その反面、しっかりと手順を踏んだ遺言でも、不利益を被った相手に改ざんなどの疑いをかけられるケースも考えられます

公正証書遺言は、作成後は原本が必ず公証役場に保管されるので安心です。自身に発行される控えを紛失や破損などしたときにも、公証役場に原本があるので無効にはなりません。原本が手元になければ隠匿や改ざん・破棄される心配をしなくて済む点はメリットといえるでしょう。

公正証書遺言なら検認手続きがいらない

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されます。そのため偽造や変造の心配がありません。先述の自筆証書遺言で触れた検認の手続きが必要なくなります。この点も大きなメリットとなります。検認のために必要となる書類を揃える手間や時間が省けるのと同時に、相続が開始された後遺言の内容を速やかに実現できます。

公証役場に「遺言検索システム」がある

公正証書遺言を作成すると、その場で控えを発行してもらえます。自筆証書遺言は遺言の保管をしっかりとしておく必要があるとともに、遺言の存在と保管場所を信用できる親族などに伝えておかなければなりません。

しかし、公正証書遺言では、仮に控えを紛失しても公証役場で遺言を確認できるので安心です。公証役場には遺言検索システムがあって、全国で昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言が一元で管理されています。このシステムでは、遺言者が生存中は本人のみが検索を依頼できます。遺言者の死亡後は、法定相続人や遺言中に指定されている受遺者、遺言執行者に限定して検索が可能です。遺言検索システムがあることも、公正証書遺言のメリットの1つです。

公正証書遺言の作成方法と流れについて

公正証書遺言は、基本的に公証役場で作成します。作成には公証人と証人2名が立ち会います。それでは、具体的にどのような手順で作成されていくのでしょうか。ここでは、公正証書遺言をどう作成していくのか解説します。公正証書遺言を作成する際に必要なことや流れ、必要な書類などをここでしっかり確認しておきましょう。

ステップ①:公証人へ相談・依頼する

公正証書遺言を作成するにあたって、公証役場に連絡を行いましょう。公証役場で公証人に相談し、遺言作成の依頼を行います

基本的には、遺言者や親族が、公正証書遺言の作成を希望するときに公証役場に電話やメールなどで連絡したり、予約を取って公証役場に直接足を運んだりして、公証人に相談や依頼をします。

あるいは、司法書士や行政書士といった士業資格者や銀行を介して、公証人に公正証書遺言の作成依頼をすることも可能です。

また、相続人以外に2名の「証人」を立てる必要があります遺言の内容をすべて知ることになるため、信頼できる親族の方や専門家を選びます適当な証人が見つからない場合は公証役場で紹介してもらえます。

ステップ②:遺言の内容をまとめて必要書類を準備する

次に、公証役場に提出する書類を確認し、準備を進めます。といっても、遺言に記す内容は自分で考えなければなりません。遺言に記したい内容を、メールやファックス・郵送、または公証役場に直接持参して窓口に提出しましょう

遺言内容には、遺言者の所有している財産とその分割方法を明記します。そのため、ご自身で法定相続人になる方を確認したり、財産目録を作成したりする必要があります。遺贈の場合は受贈者やその内容等を明記します。

また、公正証書遺言の作成に必要な戸籍謄本や住民票、遺言の内容に含まれる財産を記した書類(不動産であれば登記簿謄本・固定資産税評価証明書など)も、遺言の相続内容と同様に窓口に提出します。

提出された相続遺言内容のメモや必要書類の情報に基づいて、公証人によって公正証書遺言の案が作成され、メールなどの方法により送付してくれるので、そこで内容をよく確認しましょう。内容等に誤りや行き違いがあったときは公証人に修正を依頼します。

必要書類の確認

ここで、公正証書遺言を作成する際に必要とされる書類を改めて詳しく解説します。

事前または当日に必要な書類等は以下のとおりです。

【遺言作成者の必要書類】

  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 遺言者の印鑑証明書(作成当日持参)
  • 遺言者の実印(作成当日持参、認印不可)
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • (遺言内容に不動産を入れる場合)不動産の登記簿謄本
  • (遺贈する場合)受贈予定者の住所・氏名・生年月日が記された住民票等
  • (遺言執行者を指定する場合)執行者となる人の住所・氏名・生年月日の情報

 

【証人の必要書類】

  • 証人の住所・職業・氏名・生年月日の情報
  • 証人の認印(作成当日持参、シャチハタ印は不可)

 

ステップ③:公正証書遺言の作成日時を決める

公正証書遺言の案が確定したら、作成日時の打ち合わせが行われます。遺言者が公証役場に出向く日時、または、公証人が遺言者の自宅や病院・施設などに出張して遺言を作成する日時を決めます

またこの時、手数料の金額(後述)も確定し、公証人から手数料に関する連絡が来ます

ステップ④:公正証書遺言の完成

当日、遺言者本人は公証役場または出張での作成の場において、証人2名と公証人の前で改めて遺言の内容を口述します公証人は遺言者が自分の判断で遺言の内容を伝えていることを確認したうえで、公正証書遺言の案に基づいてあらかじめ準備しておいた公正証書遺言の原本を遺言者及び証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないか確認します。間違いがあればその場で修正してくれるため、しっかり確認しましょう。

内容に間違いがなければ、遺言者及び証人2名は原本に署名し、押印します。公証人も原本に署名し、押印することによって公正証書遺言は完成です。遺言書は原本・正本・謄本と3通作成され、原本が公証役場で保管され、正本・謄本を遺言者が受け取ります。最後に公正証書作成手数料を支払いましょう

【費用】公正証書遺言の作成手数料はいくら?

前述のとおり、公正証書遺言を作成する際には手数料を支払わなくてはなりません。公正証書遺言の作成費用は、遺言内容の財産額に応じて決められています。以下に手数料をまとめましたので、作成時の参考にしてください。手数料は相続人ごとに計算し、合算します。

遺言に記された財産の額 作成手数料
100万円以下 5,000
100万円超~200万円以下 7,000
200万円超~500万円以下 11,000
500万円超~1,000万円以下 17,000
1,000万円超~3,000万円以下 23,000
3,000万円超~5,000万円以下 29,000
5,000万円超~1億円以下 43,000

加えて、「遺言加算」として全体の財産が1億円以下のときは11,000円が加算されます。

例えば、妻に700万円、長男に1,500万円を相続させる遺言書を作成した場合、妻の手数料は上記表から17,000円、長男は手数料は23,000円に対応しています。計算式は以下の通りです。

  • 例:(妻)17,000+(長男)23,000+(遺言加算)11,000円=51,000円

 

また、発行枚数が合計で4枚を超えるとき、1枚ごとに250円が加算されます。出張で作成する場合も、別途費用が必要です。

まとめ 公正証書遺言の相談は全国シルバーライフ保証協会へ!

遺言書を書くならば公正証書遺言が信頼性が高いため安心です。しかし、公正証書遺言を作成するためには、相続内容自体は自分で決める必要があります。

そこで、公正証書遺言に関して専門家などの相談を受けておくとさらに安心できます。全国シルバーライフ保証協会では、グループ内にいる実績のある司法書士・行政書士・税理士などの専門家が連携して、専門的な相談にも対応しています。

その後の相続にも同様の専門家が対応できるため、将来にわたって安心です。おひとりさまの終活や公正証書遺言について不安や疑問がある場合には、全国シルバーライフ保証協会にご相談ください。

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この記事の担当者

千葉 胤典行政書士|ベストファーム行政書士法人 社員行政書士

千葉 胤典行政書士|ベストファーム行政書士法人 社員行政書士

中央大学卒業。地元金融機関を経て、ベストファームに入社。主に相続業務の面談担当として手続きをサポート。

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