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終活とは?何を準備すればいい?終活でやること

終活

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「人生100年時代」といわれるほど、長生きする人が増えてきています。せっかく長く生きるのであれば、健康で充実した人生を送りたいものです。そこで、残りの人生を自分らしく過ごす方法のひとつとして、終活が注目されています

弊協会の母体であるベストファームグループが行った終活意識調査(アンケート調査)では「人生をより楽しむためにポジティブな活動」というイメージを持っている方が回答者の7割以上を占め、興味がある方は回答者の半数以上でした。

終活と聞いて思い浮かべる活動は各々あるようですが、実際には行動に移せていない方もまだまだ多いです。終活が具体的に何をすべきものなのか知らない方も多いと思うので、この記事では、終活の基本的な内容や始め方を解説していきます。

終活でやることやエンディングノートの書き方も紹介するので、ぜひお役立てください。

出典:終活に関するアンケート調査|回答者の7割が終活は「ポジティブな活動」と捉えるも、行動には至らず PRTIMES

終活とは

終活とは、自分の人生を整理して、人生の終わりに向けた準備や活動を指す言葉です。

死後の準備という後ろ向きの言葉と思われがちですが、いざというときのための準備をして残った人生をより前向きに・自分らしく過ごすための活動とも捉えられます。

もちろん、人によって終活の捉え方は異なりますが、一般的に終活はポジティブな活動と思われています。

終活をする目的|なぜ終活をするの?

何のために終活をするのでしょうか?終活には主に3つの目的があります。

老後の不安を解消して今を楽しむため

心のどこかで不安を感じていると今の生活を楽しめませんよね介護、病気、生計、自分の財産のこと、自分の葬儀など、老後には不安がたくさんあると思います

特に「おひとりさま」で頼れる身寄りがない方にとって、こうした老後への不安は人一倍大きいものとなります。終活ではこうした老後の不安を解消するために様々な準備を行います。

備えあれば患いなし。備えておくことで不安が少なくなれば、今をより一層楽しめるようになることでしょう。

何かあったときに周囲の負担を減らすため

自分が亡くなった後は親族が遺体を引き取ります。死亡届といった行政手続きやお葬式、納骨の手配などでも親族を頼ることになります。

またサービスの解約に必要なログインIDやパスワードなど自分しか知り得ないものもあるため、何も伝えていないと親族も混乱します。自分のことであれこれと世話を焼かせるのは忍びないと思ってしまいますよね

終活では葬儀や納骨の希望を残すなど自分で準備できることもあります

親族の代わりにこうした死後の手続きを請け負うことができる契約(死後事務委任契約※後述)もあります。終活を行うことで将来的な親族への負担を減らすことができます

親族同士の対立を防ぐため

亡くなった後、自分の財産は親族に引き継がれます(相続)。

特に何も用意しない場合、親族同士で「遺産分割協議」と呼ばれる協議を行い、財産の配分を決めます。ドラマでもよくありますが、実際に話がまとまらず、財産をめぐって親族が揉めることもあります。

対策として有効なのが財産の配分を指定する「遺言」です。終活で遺言を作っておけば、遺言の内容が遺産分割協議に優先されるため、遺産分割協議がまとまらず、親族が対立するような事態を未然に防ぐことができます。

終活は単なる「断捨離」とは違います

断捨離は、断行・捨行・離行を指し、執着心を捨て日常生活で不要な物を思い切って捨てたり手放したりすることをいいます。

それに対して終活は人生の終わりに向けて準備をし、自分の死に向き合うことを指すので根本的に目的が異なります。

終活でも断捨離のように気持ちや物の整理を実施しますが、断捨離よりも多くの物事について考え、老後の時間をより良く過ごすために準備を行います。

参考:終活が注目されている背景とは

生き方の多様性が認められ、核家族が一般的になっています。単身の世帯も増え、親戚や近隣の住民とも付き合いが希薄になり「おひとりさま」の高齢者が増えています

おひとりさまの高齢者は身寄りがいないので、入院時や施設入居時の身元保証人や、自分の死後の遺品や葬儀を託す人を探すことが困難になります

終活は自分の身の回りの準備だけでなく、いざという時に頼れる人を探すことが大切になってきました。もしおひとりさまで老後に不安を抱えているならば以下の記事で不安を払拭しましょう。

身寄りがないおひとりさまの老後は?高齢者が備えるべき対策とは

また、平均寿命が延び、人生の中で老後の占める割合が大きくなっている点も背景にあります。老後の生活に対する不安解消のためにも、終活は役立ちます。

身寄りなしの終活で困るのは?頼れる制度や法律、気になるお金のことも解説

終活は何をする?終活でやることを紹介

終活を具体的に進めるには、何からスタートすればいいのでしょうか。ここでは、終活でやることを紹介します。

持ち物の整理をする|終活は持ち物の整理から始めてみましょう

所持品は亡くなった後には「遺品」となり、親族が遺品整理を行います。終活で持ち物の整理をして不用品を減らしておくことで親族の遺品整理の負担を減らすことができます。

持ち物の整理は数ある終活の中でも簡単なので、成功体験を積みやすいです。何からスタートしたらいいか迷ったらひとまず持ち物の整理から終活を始めてみましょう。

実際に持ち物の整理をする際、まずは自宅の「生活動線」を確認し、よく使う場所を探しましょう。日常生活でよく使う場所から片付けることで変化を実感しやすくなるので、次の行動へのモチベーションにつながります。

片付けの際は部屋や廊下単位ではなく、例えば「月曜日は下駄箱」「火曜日は傘立て」家具や家電の単位で取り組みましょう。一度に片付けようとしても、現実的には難しく、諦めてしまうことに繋がってしまうためです。

また分別の際は「棺にまで持っていきたいもの」と「そうではないもの」の究極の二択で分けて整理すると、自分にとって本当に必要なものが格段に見えやすくなるのでおすすめです。

自分の財産を把握して整理する

持ち物の整理を進める中で、財産の把握と整理も進めます。

  • 通帳
  • 不動産の固定資産税納税通知書・権利証・登記簿謄本・売買契約書
  • 株券など有価証券
  • 借用書や請求書

など

こうした財産に関するものがあれば整理して一か所にまとめておきましょう。金庫などの鍵がかかる安全な場所で保管するのがおすすめです。

不要なクレジットカードや証券口座などは解約する

クレジットカードは亡くなった後に親族が解約手続きを行います。

もしクレジットカードを複数お持ちなら最低限必要なカードを1枚に絞りそれ以外は解約しておくと解約手続きの負担が軽減されます。

このほか株式などの有価証券もまた、名義人の死後は証券口座の解約や名義変更が必要になります。保有しているものがあれば終活で整理しておけば親族の負担は減ります。

「デジタル遺品」を残さないように整理しておく(デジタル終活を行う)

目に見えるものだけが遺品になるとは限りません。パソコンやスマホ上の動画や写真データ、SNS上にアップしたものなども亡くなった後は「デジタル遺品」となります。

その内容によっては死後に他人に見られては困るものもあるかもしれません。亡くなった父親のスマホに保存されていた動画や画像を見て遺族がショックを受けたという話もあります。

死後に禍根を残さないためにも、デジタル終活を行い、家族や友人などに見られて困るものは早めに処分しておきましょう。

また自分の死後に遺族にスマホのプランやSNSなどの解約の手続きをしてもらう場合は、基本的にはパソコンやスマホのロック解除、SNSへのログインが必要になるので、ログインIDやパスワードも家族に伝えておかないといけません

残された家族が滞りなくサービスの解約手続きを取れるように、サービスのログイン情報やアカウント情報は後述の「エンディングノート」に書き残しておきましょう

「財産目録」を作る

持ち物の整理によって自分が持っている財産について把握できたと思います。把握している財産はすべて箇条書きで一覧にまとめて「財産目録」を作っておきましょう。

終活で財産目録を作っておけば相続人(親族など)が財産を相続する際に、財産を把握しやすくなります

財産目録があると財産を相続する親族(相続人)が財産の配分を決める遺産分割協議を進める際に便利です。また、相続人は財産の相続税を申告する義務があるので、伝え忘れた財産があると相続税申告が漏れてしまうかもしれません。

「任意後見制度」を利用して財産を守ってもらう

認知症などにより判断能力が低下すると、物事の良し悪しが正常に判断できなくなり、相手の言われるがままに自分にとって不利な契約を結んでしまったり、お金を支払ってしまったりすることがあります。

あまり考えたくはありませんが、詐欺などから自分の力で自分の財産を守れなくなってしまう可能性があります

「任意後見制度」とは判断能力の低下に備え、あらかじめ選んでおいた方(任意後見人)と公正証書で契約を結び(任意後見契約)、財産の管理と医療や介護などの契約手続きなど法律行為を委任する制度のことです。

任意後見制度について詳しくは以下をご覧ください。

任意後見人とは?任意後見制度を利用するメリット・デメリットを解説

任意後見人は親族を選ぶこともできますが、司法書士や行政書士などの資格者を選ぶこともできます。

判断能力が低下したら任意後見人を頼まれた方や親族が家庭裁判所に申し立てることで任意後見が開始となります。終活で任意後見契約を結び、財産を守る準備をしておきましょう。

遺言を作成して財産を家族に引き継ぐ準備をする

終活の一環で遺言を作成しておけば財産の配分を指定できます。

先述の通り遺言の内容は相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議よりも優先されるため、遺産分割協議で財産をめぐって相続人同士が対立するようなことは防ぐことができます。

ただし遺言は自分の財産を誰にどれだけ残すかを記す法的な書面です。「遺書」などとは異なり、しっかりと民法の規定に沿って作成しないと遺言は無効になってしまいます。詳しくは以下をご覧ください。

遺言書の効力とは?どんな事項を指定できる?無効になるケースも解説

老後資金を計算して準備する

老後の生活資金の枯渇は一番の懸念事項ではないでしょうか。少し前に「老後2,000万円問題」が話題になりましたね。

高齢無職世帯が年金に頼って暮らすと毎月約5.4万円不足するとの試算を金融庁が報告したことに端を発しています。

毎月の不足額の約5.4万円を12ヶ月で乗じて年額(約64.8万円)を出し、老後30年生きると仮定すると約2,000万円が不足するため、老後2,000万円問題と呼ばれています。※老後:公的年金がもらえるようになる65歳からとする

この不足額(約5.4万円)は2017年の「家計調査年報(家計収支編)」における実支出約26.3万円から実収入約20.9万円を差し引いて算出された金額ですが、家計調査年報の数値は毎年変動します。

2020年のデータに基づくと老後に不足するのは55万円、2021年のデータに基づくと800万円などと試算され、その年によって算出される不足額が異なります。

もし2020年に取り挙げられていたら「老後55万円問題」などと話題になったかもしれませんね。必ずしも老後に2,000万円が不足するというわけではありません

それに実際に不足する金額は、老後の生活水準をどうするのか、それに伴いどの程度支出が予想されるか、世帯人数は何人か、何歳まで現役で働くのか、年金はいくら受け取れるのか、退職時に貯金はいくらなのかなどで異なります。

つまり、個々人のケースに合わせて計算しなおす必要があるのです。一度自分の老後に置き換えて「(毎月の支出-毎月の収入)×老後30年」でいくら不足するか計算してみましょう。

計画的に老後資金を積み立てること以外にも、老後の収入を増やしたり、支出を減らしたりすることも大切です。

  • NISAやiDeCoを活用して老後資金を調達する
  • リバースモーゲージにより所有する不動産を担保に入れて融資を受けることで老後資金を調達する。死後、相続人が担保に入れた不動産の売却などによって返済をする
  • 不要な不動産や有価証券などの財産があれば現金化して老後資金に充てる
  • 退職時期の延長や退職後の再雇用によって収入を増やす
  • 支出を抑えるために物価の安い地域へ移住する
  • 働く期間をのばして、年金の受給を繰り下げる(年金額が増額する)

預金や不動産などの財産を整理しておけば、手続きで関係各種書類の提出が必要になっても慌てません。

医療や介護の希望を伝えておく

「痛みを伴う治療は嫌」「寝たきりになったらもう人工呼吸器は要らない」「できるだけ長生きできるように治療をしてほしい」などと医療の希望は誰しもお持ちのはずです。

しかしながら、急な病気や認知症などでうまく意思表示ができなくなることもあります家族やかかりつけ医に医療の希望を伝えておくと、いざという時にスムーズに治療を進められます。

特に延命治療の希望は忘れずに伝えておきましょう。

老衰や疾病などで終末期を迎え、これ以上の病状の回復が見込めない場合、本人や家族は延命治療をするかどうかの選択を迫られます。

終末期では意思表示ができないケースも多いので、家族やかかりつけ医と終末期に延命治療を施すか否かについても話し合っておくことが非常に重要です。

他にも身体機能や認知機能が低下して介護が必要になったらどのようなサービスを受けたいかを考えておくことも大切です。家族には「自宅で訪問介護を受けたい」「この施設に入りたい」といった介護の希望も伝えておきましょう。

納得できるサービスを受けられるように介護保険制度や介護サービスのこと、入居を希望する施設を事前に調べておくと良いですね。

「事前指示書」を作成する

医療行為を実施する際は原則本人の同意が必要です。すでに意識がもうろうとしていたり、認知機能が不十分であったりと十分に意思表示ができない場合もあります。

そのような状況であっても本人同意が必要となり、家族や医師は同意が取れずに治療ができず困ってしまいます。

「事前指示書」とは意思表示ができなくなった時に医療行為に対する希望を意思表示するための文章のことです。

日本では現在、事前指示書に法的な効力はありませんが、医療従事者や介護従事者は事前指示書の内容(本人の意思)を尊重して治療に関する方針を策定します。

口頭で希望を伝えるだけではなく、書面で残しておくことも大切です

身元保証会社に身元保証を代行してもらう

施設入居や入院の際は基本的に身元保証人が必要です。

身元保証人の役割は緊急時の連絡先にとどまらず、医療・介護施設の費用の支払いが滞った際は本人に代わって支払う必要があり、気心の知れた家族・友人には頼みづらいでしょう

そもそもおひとりさまの高齢者で頼れる家族や友人がいない方もいるかもしれません。施設入居や入院について不安を感じていては充実したシルバーライフを過ごせませんよね。

身元保証人がいない場合は、身元保証サービスの利用して身元保証人の代行を依頼しましょう。

身元保証人がいない場合の対処方法とは?配偶者や家族以外にお願いする方法

葬儀や埋葬の希望を伝えておく

訃報を送ってほしい方から始まり、喪主や葬儀に参列してほしい方の希望、棺に入れたいものなど死後の希望も決めておきましょう。自分のエンディングを素敵に演出したい方は、葬儀に流したい曲を決めておくのもおすすめです。

自分の葬式にかけたい曲|定番14選と曲の選び方

遺影の写真に関しても、事前に撮影しておけば遺族が迷うことはありません。

【遺影】の選び方とは?遺影にふさわしい写真は?正しい飾り方も解説

先祖代々のお墓や菩提寺(代々お付き合いのあるお寺)がある場合は、霊園や寺院の所在地、連絡先、お墓を継承してほしい人を決めておきましょう。

また最近では永代供養のほか海洋散骨や樹木葬など、供養の選択肢も増えてきました。

永代供養とは?その意味と種類や相場をわかりやすく解説!

先祖代々のお墓に入らないという選択をとる場合、菩提寺に連絡しておかないと後々法外な離檀料の請求や改葬時に必要な証明書の発行拒否などトラブルに発展することもあるのでご注意ください。

「墓じまい」をする

墓じまいとは、先祖代々のお墓を撤去して墓地の使用権を管理者(寺院や霊園)に返すことです。

お墓には跡継ぎが必要で、子供たちが遠方に住んでいる場合、お墓への移動にも時間やお金、労力がかかります。それ以外にも霊園や寺院への管理費(年間数千円〜数万円)の支払いも発生します。

終活で墓じまいをしておけば家族に負担をかけずに済みますし、「先祖代々のお墓を守らなければならない」という義務からも解放されます

とはいえ他の親族は先祖代々のお墓を残してほしいと思っているかもしれませんので、一方的に墓じまいを進めるのではなく家族と一度話し合う機会を設けてください

現在のお墓の管理者にも相談し了承を得たら、改葬先や供養の方法を決めましょう。

現在のお墓の管理者に埋葬の事実を証明してもらう「埋葬(埋蔵)証明書」改葬先のお墓の管理者による遺骨の受け入れを証明してもらう「受入証明書」をそろえ「改葬許可申請書」を役場に提出します。

あとは 遺骨の取り出しと墓石の解体・撤去を手配し、改葬を行い墓じまいは完了です。

「死後事務委任契約」を結ぶ

終活の取り組みの一つとして、死後事務委任契約の締結もあります。

死後事務委任契約は、葬儀や納骨、行政手続きなど自分の死後に発生する事務や整理を生前に第三者に依頼する契約です。

頼るべき親族がいない人や親族に頼りたくない人にとって、有効な手段といえるでしょう。

特におひとりさまの場合、これらの手続きを誰かに依頼しておくと安心して老後の生活を過ごせます。

死後事務委任契約とは|おひとりさまにおすすめ?手続きの流れや費用を解説

エンディングノートを作成する

エンディングノートとは、葬儀や埋葬の希望などを記し、自分自身の希望する人生の終わり方について記入したノートです。エンディングノートは書店やネットショップで市販されています。

ただし、遺言とは異なり、ノートに書かれた内容に法的効力はありません。あくまでも家族や友人に参考にしてもらうものと捉えるといいでしょう。

作成するメリット

エンディングノートを作成すると、死後には伝えられない自分の意志を家族などに託せます。自分の希望通りに死後の手続きを進めたい場合、家族などが判断に迷う必要がなくなり、希望通りに進めやすくなります。

記入する内容・記載例

まず、本籍地や生年月日のほか、健康保険証やパスポートなど重要書類の保管場所を記載しておきましょう。そして、病気になったり亡くなったりしたときに、それぞれ知らせて欲しい人の名前や連絡先も記載しておきます。

エンディングノート(終活ノート)の書き方について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

エンディングノートとは|作り方・書くべき内容をわかりやすく解説

希望する葬儀形式や埋葬方法、預金通帳や口座番号・株式や不動産情報、債務・債権や相手などを記入して資産の内容を記します

このほか、尊厳死や終末期の治療に関する意思など、生前の希望も記載しておくといいでしょう。これらの情報は、表などにまとめておくと分かりやすくなります。

自分の情報

氏名 〇〇 〇〇
生年月日 1955年〇月〇日
本籍 〇〇県△△市〇〇一丁目1番地1
住所 □□県〇〇市〇〇町△△111番地

△△マンション111号室

血液型 △型

家族や友人

氏名 関係 住所 連絡先 入院等 死亡時
〇〇 〇〇 本人と同居 090-0000-0000 知らせる 知らせる
〇〇 △△ 〇〇市〇〇1-1-1 080-0000-0000 知らせない 知らせる
△△ □□ ××町〇〇123 090-1234-5678 知らせない 知らせない
×× ×× 友人 〇〇市〇〇区〇〇32 090-9012-3456 知らせる 知らせる

医療・介護

持病 高血圧・心臓病
かかりつけ医 〇〇内科(△△先生)
延命治療 望まない
介護の希望等 老人ホーム「〇〇」への入所を希望
その他 常備薬:〇〇、アレルギー:そば

参考:家族が望む親の終活とは

終活に興味があるのは当事者だけではありません。子もまた親の終活を気にかけています。NTTファイナンスが2021年12月に行った調査では、35歳から59歳までの世代で7割を超える人が親の終活に興味を持っていることがわかりました。

その一方で、家族で終活の話題が出てくる家庭は少なく、親の終活状況を知っている人の割合は4人に1人です。家族が望む終活の主な例としては、金融資産の管理や相続税対策、介護の希望を決めておくことなどがあります。

ここまで終活の取り組みをたくさん紹介しました。終活でやることはこちらの記事でさらに深掘りしています。

【終活のやることリスト】自分の人生が終わる前にやるべきこととは

終活カード

終活カードとは、なかなか切り出せない終活の話題を、ゲームを通じて話せるように考えられたカードゲームです。終活カードを利用すれば、家族で人生の終わりに対する希望などを話し合うことができます。

「もしバナゲーム」や「Happy Endingカード」「ロス供養カードぴりか」など、さまざまな終活カードが販売されています。

終活カードによってゲームの人数やルールが異なるため、自分の家族構成に合わせて購入してゲームを楽しむのもいいでしょう。

ゲームを通じてお互いの気持ちを知ることで、いざというときに本人の意向に沿った対応を行うことが可能になります。

カードゲーム以外にも、止まったマス目の内容を話し合う「終活すごろく」などの商品も販売されているので、「気軽に終活を始めたい」と考えている場合は利用を検討してみてください。

終活を開始するタイミング

終活を開始するのは65歳頃からが多いです。65歳頃になると心や身体に変化が現れ、不安になる人が多くなることが理由のひとつとして考えられます。

それ以外にも、65歳頃になると生活状況の変化が見られます。

定年を迎えて退職するタイミングや、子どもが独立したタイミングのほか、自身や家族が体調を崩したり、家族や友人が亡くなったりしたタイミングで終活を始める人も多いでしょう。

しかしながら「65歳を迎えてからでいいか」と先延ばしにするのはおすすめしません。終活は人生の幕引きに向けた準備活動です。準備に時間がかかるうえに判断力や体力も要ります。

60代になると体力も衰えてきますし、厚生労働省の「令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)」で死亡率の統計を見ると、70代を超えると死亡率が急激に上昇します。

心身は健康でも認知症を発症して判断能力が低下する可能性もあります。終活は先延ばしにせず、なるべく早く少しづつでも始める方が得策です。もし今60代以上なら上記で紹介した終活には今この瞬間から終活に着手しましょう

終活を始めるタイミングの考え方は以下の記事でも詳しく解説しています。

終活はいつから始める?理想的なタイミングを解説

ここからは各年代での終活について解説したいと思います。

20代

20代で終活は早いと思うかもしれませんが、病気にかかる可能性はありますし、不慮の事故にあってしまう確率もゼロではありません

いつか死ぬことを思って終活を進めておけば、今という時間の大切さを再認識できます。以下の記事を参考に、まずは終活に関心を持つことから始めてみましょう。

20代から始める終活のメリットとは?若い人におすすめの進め方

30代

30代の終活では、まずは20代の頃から築いてきた人間関係や資産を一度断捨離して必要なものを整理・把握しましょう。

30代の終活に興味がある方は以下の記事をご覧ください。

30代の終活を始めるのにおすすめの時期は?理由や注意点も解説

40代

2022年7月29日に厚生労働省が発表したデータによると、男性の平均寿命は81.47年で、女性の平均寿命は87.57年です。

つまり平均寿命の半分にあたる40代は、男女ともに人生の折り返し地点となります

ゴールを逆算し、さまざまなトラブルや変化を想定して終活で備えを万全にしておくことで、不安を取り除くことができます。

40代の終活では自分の最期(葬儀やお墓のこと)まで考えられると良いです。

40代からの終活はメリットが多い!老後を見据えた進め方について

50代

60代を過ぎてくると3大疾病や生活習慣病などの病気による死亡率が高くなってきます。50代の終活は少しだけ駆け足で進める必要があるかもしれません。

財産を明確にしておけば相続人(配偶者、子、親、兄弟など)も自分の死後の相続手続きをスムーズに進められます。財産の把握を優先して終活を進めていきましょう。

50代の終活は以下の記事をご覧ください。

終活は50代からがおすすめ?おひとりさま終活のポイントや注意点を解説

早めに終活を始めるメリットとは

終活はできるだけ早く始めることが大切です。ここから、早めに終活を始める主なメリットを紹介していきます。

メリット1:気力・体力がある

あたり前ですが、若いほど気力や体力があります。終活を進めていくうえでは、財産分与を定めるなど、手間がかかる手続きも避けて通れません。

年齢を重ねてから手続きを行うと気力や体力が維持できず、手間のかかる手続きなどを思うように進められないリスクがあります。

自分自身が思うような終活の手続きを進めていくためには、若くて気力や体力があるうちから始めることが大切です。

メリット2:余裕のあるセカンドライフを送りやすい

早くから終活を行うと将来の生活を前もって準備でき、余裕を持ってセカンドライフを迎えられるというメリットがあります。

入居したい老人ホームを早い段階で探しておけば、家族にも希望を伝えられて安心できるでしょう。入居するタイミングについても計画しておくと、それまでやそれからの人生設計も立てやすくなります。

早めの終活によって人生設計を立てておけば、セカンドライフの新たな目標や生きがいが見つかるケースもあるでしょう。

メリット3:親の終活をサポートしながら、自分の終活を考えられる

親が健在なうちから自分の終活を考えると、自分が希望する介護や看取りについてよりリアルに考えられます。実際に親の終活や介護・看取りなどを経験していく中で、自分自身の将来に置き換えやすいでしょう

その段階では自分自身の終活をまだ具体的に進めないとしても、自分ならどうしてもらいたいかなどを考えながら親と付き合っていくと、親をしっかりサポートできるとともに、家族とのつながりが強くなるケースもあります。

終活の開始が遅れた場合のデメリット

ここまでお読みいただいて分かるとおり、終活には時間がかかります終活の開始が遅れると行動に費やせる時間が減ってしまいます加齢と共に、体調を崩すリスクは高まるので、終活自体ができなくなる可能性も高まります。

特に財産の整理や調査は時間がかかりますし、葬儀の形式や寺院の選定、訃報を知らせたい人の選定などと理想の幕引きをじっくりと考えるためにはある程度時間が必要です。

財産調査がいきわたらずに伝え漏れた財産があれば、後に相続トラブルに発展してしまうかもしれません

また終活を早めに始めないと体力や判断能力が衰えてしまい、終活の必要性が認識できなくなったり、何かを決めることが難しくなったります。

急な病気や認知症などで意思表示ができなくなると、介護の方針や延命治療などの希望が家族や周囲に伝えられず、本人のために周囲はどうすべきか判断に困るケースが出てきます

終活をするなら早めに始めましょう。

まとめ 終活はセカンドライフを豊かにする!自分が入りたい老人ホームなどを探しておこう

終活は決してマイナス思考のものではなく、残りの人生と死後の希望を明確にする前向きなものです。

一般社団法人全国シルバーライフ保証協会は司法書士や行政書士等の士業法人で構成されるベストファームグループの一員です。

高齢者施設入居時の身元保証の他、エンディング時の財産管理、各種事務手続き、葬儀などの複合的な問題(死後事務)をワンストップでサービス提供する、終活のパートナーです。

まずはお気軽にご相談ください。

 

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この記事の担当者

水久保 博正行政書士|ベストファーム行政書士法人 社員行政書士

水久保 博正行政書士|ベストファーム行政書士法人 社員行政書士

法律事務所勤務を経て、2015年ベストファーム入社、相続・遺言の面談を担当し、現在は、東京シルバーライフ協会の身元引受契約者の生前・死後の委任契約と任意後見契約公正証書、遺言公正証書の作成支援を担当。

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