不動産の共有を避けるべき理由
ご兄弟で不動産を共有されているという方も少なくないでしょう。通常、不動産を共有状態とすることは回避すべきですが、ご両親の相続の際に法定相続分で分けることで遺産分割協議をまとめざるを得なかった等、その理由は様々かと思います。
理由はともあれ、不動産を共有してしまうと、面倒です。
例えば、共有不動産を売却しようと貴方が考えた場合
- 他の共有者の同意が必要
- 売却時期や価格などを決めるための打ち合わせの実施やその時間の調整が必要
- 売買契約がまとまったときの登記に関する押印や署名といった書類手続きが煩雑
といった手間や時間のロスが発生し、それによって売却時期を逃してしまう恐れもあります。
最悪の場合には売却ができない恐れも
さらに、単に面倒というだけでは済まない事態も考えられます。
それは、共有者の一人が認知症になってしまい、その方の意思確認ができない場合です。こうなってしまっては、不動産の売買契約はできなくなってしまいます。共有者全員の意思確認が必ず求められるからです。
共有不動産の問題を家族信託で解決
例えば、共有者の皆さんが委託者となり、そのお子様あるいは甥や姪などまだ若くしっかりした親族を受託者、不動産から得られる家賃・地代等の権利を持つ受益者を共有者の皆さんとする信託契約を締結しておきます。
こうしておけば、受託者の判断で、不動産を管理・処分することが可能になります。上記の売却に際しての面倒や共有者の一人が認知症になってしまうというリスクを回避することができます。
もしも、いずれは共有不動産の処分をお考えになっているになっているという方、あるいは共有者の中に高齢の方がいらっしゃるという方、一度「家族信託」を検討してみてはどうでしょう。
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